1級電気工事施工管理技士の過去問 令和3年度(2021年) 午後 ロ 問69
この過去問の解説 (3件)
正解は3です。
高さ1.5mではなく高さ1.8mが正しい。
条文は以下の通りです。
労働安全衛生規則 第二編 第十章 通路、足場等(第五百四十条-第五百七十五条)
(屋内に設ける通路)
第五百四十二条 事業者は、屋内に設ける通路については、次に定めるところによらなければならない。
一 用途に応じた幅を有すること。
二 通路面は、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すること。
三 通路面から高さ一・八メートル以内に障害物を置かないこと。
建設工事現場における安全管理に関する問題です。
〇 正しいです。
作業員が安全に通行できる幅が必要です。
〇 正しいです。
✕ 誤りです。
高さが1.5mでは、作業員が通行する時に、頭をぶつけてしまいます。
〇 正しいです。
通路としては、かがんだ状態で通行するのではなく、まっすぐ立った状態で
通行するときに、頭をぶつけない高さがないといけません。
「労働安全衛生法」上の建設工事現場での、安全管理に関する問題です。
〇 正しいです。
機械間あるいは機械と他の設備との間に設ける通路は、幅 80 cm以上とします。
幅が80 cm ですので、規定にあっています。
(「労働安全衛生規則」第543条(機械間等の通路))
〇 正しいです。
屋内に設ける通路は、次にようにします。
➀ 用途に応じた幅とします。
② 通路面は、つまずき・すべり・踏抜などの危険がない状態を保持します。
③ 通路面から高さ 1.8 m以内には、障害物を置かないようにします。
(「労働安全衛生規則」第542条(屋内に設ける通路))
× 誤りです。
前の選択肢の解説 ③ によれば、通路面から高さ 1.8 m以内には、障害物を置かないようにします。
したがって、「通路面から高さ1.5m以内」は誤りです。
〇 正しいです。
作業場に通ずる場所や作業場内には、作業員が使用する安全な通路を設け、常時有効に保持する必要があります。
また、主要な通路が保持できるように、通路であることを示す表示をします。
(労働安全衛生規則」第540条(通路))
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