1級電気工事施工管理技士の過去問
令和3年度(2021年)
午後 ロ 問70
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問題
1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和3年度(2021年) 午後 ロ 問70 (訂正依頼・報告はこちら)
墜落等による危険を防止するために、事業者が講ずべき措置に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
- 脚立は、脚と水平面との角度が75度のものを使用した。
- 昇降用の移動はしごは、幅が30cmのものを使用した。
- 踏み抜きの危険のある屋根上には、幅が20cmの歩み板を設けた。
- 作業場所の高さが2mなので、作業床を設けた。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は3です。
歩み板の幅は20センチではなく、30センチが正しい。
歩み板(あゆみいた)とは、人が渡るために物と物との間に架け渡した板のことで、 工事現場では通行の目的で敷かれる仮設の足場のことです。
労働安全衛生規則では、以下のように規定されています。
労働安全衛生規則第524条(スレート等の屋根上の危険の防止)
事業者は、スレート、木毛板等の材料でふかれた屋根の上で作業を行う場合において、労働者に危険を及ぼすおそれがあるときは、幅30cm以上の歩み板を設け、防網を張る等踏み抜きによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
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02
「労働安全衛生法」上で、墜落等による危険を防止するための措置に関する問題です。
〇 正しいです。
脚立は、脚と水平面との角度を 75 度以下とし、折りたたみ式のものは、脚と水平面との角度を確実に保つた金具等を備えます。
脚と水平面との角度が75度ですので、規定内の角度です。
(「労働安全衛生規則」第528条(脚立))
〇 正しいです。
昇降するための設備の移動はしごは、幅は、30 cm以上とします。
幅が30cmのものを使用しているので、規定内の幅です。
(「労働安全衛生規則」第525条(昇降するための設備の設置等)、第526条(移動はしご))
× 誤りです。
スレート、木毛板等の材料でふかれた屋根の上で作業を行なう場合は、踏み抜きで作業者に危険の恐れがあるときは、幅が 30 cm以上の歩み板を設け、防網を張るなどの踏み抜きによる作業車の危険防止措置を講じます。
(「労働安全衛生規則」第524条(スレート等の屋根上の危険の防止))
したがって、「幅が20cmの歩み板」は 30 cm以下のため、誤りです。
〇 正しいです。
高さが 2 m以上の場所で作業を行なう場合、作業車が、墜落の危険の恐れがあるときは、足場を組み立てるなどで、作業床を設けなければなりません。
(「労働安全衛生規則」第508条(作業床の設置等))
今回の墜落に対しての対策の問題は、4選択肢とも、数値が出ており正否が問われています。墜落対策自体は問題ない記述ですので、数値を覚えているかどうかが問題です。
また、数値で気を付けることは、以上・以下のときの数値です。これは、足場などに限ったことではなく、全ての数値の問題のときの注意点です。
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03
墜落等による危険を防止するために、事業者が講ずべき措置に関する問題です。
〇 正しいです。
75度以上とします。この角度が保持できないと、脚立が安定しません。
〇 正しいです。
安全に昇降できる幅が必要です。
✕ 誤りです。
スレート等の屋根上での作業など、踏み抜きの危険のある場合は、
幅30cm以上の幅の歩み板を設けます。
〇 正しいです。
2m以上の作業は高所作業となり、作業床が必要です。
建設現場の労働災害で、最も多いのが墜落災害なので、
事業者には細心の注意が求められます。
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