2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2016年5月
問26 (学科 問26)
問題文
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問題
FP技能検定2級 2016年5月 問26(学科 問26) (訂正依頼・報告はこちら)
- 外貨建てMMFを平成28年1月以降に売却した場合、その為替差益を含む譲渡益は、申告分離課税の対象となる。
- 外貨建て金融商品の取引にかかる為替手数料は、取扱金融機関による違いはない。
- 外貨預金の預入時に円貨を外貨に換える際の為替レートは、一般に、TTSが適用される。
- 米ドル建て債券を保有している場合、米ドルと円の為替レートが円安に変動したときには、当該債券の円換算の投資利回りの上昇要因となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.適切です。外貨建てMMFは平成27年までは、為替差益を含む譲渡益が非課税でしたが、平成28年以降は上場株式と同様に、譲渡所得として20.315%の申告分離課税の対象となりました。
2.不適切です。外貨預金等の外貨立て金融商品の為替手数料は、通貨や利用する金融機関によって異なります。
3.適切です。
TTSは「顧客が円を売る」もしくは「銀行が外貨を売る」で「売り」のSell。
TTBは「顧客が円を買う」もしくは「銀行が外貨を買う」で「買い」のBuy。
4.適切です。外貨建て金融商品は、為替が円安になると、円換算では為替差益が発生する為、投資利回りが上昇します。
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02
1.記載の通り、外貨建てMMFを平成28年1月以降に売却した場合、その為替差益を含む譲渡益は、申告分離課税の対象となります。よって適切。
※平成27年までは非課税でした。
2.為替手数料は金融機関ごとでそれぞれ違います。よって不適切。
3.記載の通り、外貨預金の預入時に円貨を外貨に換える際の為替レートは、一般に、TTS(対顧客電信売相場)が適用されます。逆に外貨を円貨に換える際はTTB(対顧客電信買相場)が適用されます。よって適切。
4.記載の通り、外貨建債券を保有している場合、当該通貨と円の為替レートが円安に変動したときには、当該債券の円換算の投資利回りの上昇要因となります。よって適切。
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03
1.〇 外貨建てMMFを平成28年1月以降に売却した場合には、その為替差益を含む譲渡益は、申告分離課税の対象となります。
2.× 為替手数料は、取扱金融機関による違いがあります。
3.〇 外貨預金の預入時に円貨を外貨に換える際の為替レートは、「TTS」が適用されます。
4.〇 「米ドル建て債券」を保有している場合に、米ドルと円の為替レートが円安に変動したときには、当該債券の円換算の投資利回りの「上昇要因」となります。
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