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FP2級の過去問 2016年5月 学科 問26

問題

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個人(居住者)が国内の金融機関を通じて行う外貨建て金融商品等の取引に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
外貨建てMMFを平成28年1月以降に売却した場合、その為替差益を含む譲渡益は、申告分離課税の対象となる。
   2 .
外貨建て金融商品の取引にかかる為替手数料は、取扱金融機関による違いはない。
   3 .
外貨預金の預入時に円貨を外貨に換える際の為替レートは、一般に、TTSが適用される。
   4 .
米ドル建て債券を保有している場合、米ドルと円の為替レートが円安に変動したときには、当該債券の円換算の投資利回りの上昇要因となる。
( FP技能検定2級 2016年5月 学科 問26 )
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この過去問の解説 (3件)

17
2が正解です。

1.適切です。外貨建てMMFは平成27年までは、為替差益を含む譲渡益が非課税でしたが、平成28年以降は上場株式と同様に、譲渡所得として20.315%の申告分離課税の対象となりました。

2.不適切です。外貨預金等の外貨立て金融商品の為替手数料は、通貨や利用する金融機関によって異なります。

3.適切です。
TTSは「顧客が円を売る」もしくは「銀行が外貨を売る」で「売り」のSell。
TTBは「顧客が円を買う」もしくは「銀行が外貨を買う」で「買い」のBuy。

4.適切です。外貨建て金融商品は、為替が円安になると、円換算では為替差益が発生する為、投資利回りが上昇します。

付箋メモを残すことが出来ます。
4
正解は2.です。

1.記載の通り、外貨建てMMFを平成28年1月以降に売却した場合、その為替差益を含む譲渡益は、申告分離課税の対象となります。よって適切。
※平成27年までは非課税でした。

2.為替手数料は金融機関ごとでそれぞれ違います。よって不適切。

3.記載の通り、外貨預金の預入時に円貨を外貨に換える際の為替レートは、一般に、TTS(対顧客電信売相場)が適用されます。逆に外貨を円貨に換える際はTTB(対顧客電信買相場)が適用されます。よって適切。

4.記載の通り、外貨建債券を保有している場合、当該通貨と円の為替レートが円安に変動したときには、当該債券の円換算の投資利回りの上昇要因となります。よって適切。

4
正解は、2が誤りです。

1.〇 外貨建てMMFを平成28年1月以降に売却した場合には、その為替差益を含む譲渡益は、申告分離課税の対象となります。

2.× 為替手数料は、取扱金融機関による違いがあります。

3.〇 外貨預金の預入時に円貨を外貨に換える際の為替レートは、「TTS」が適用されます。


4.〇 「米ドル建て債券」を保有している場合に、米ドルと円の為替レートが円安に変動したときには、当該債券の円換算の投資利回りの「上昇要因」となります。

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