FP2級の過去問
2017年1月
学科 問28
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問題
FP技能検定2級 2017年1月 学科 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
NISA(少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、NISAにより投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。
- NISA口座で保有することができる上場株式等には、上場投資信託(ETF)や上場不動産投資信託(J-REIT)は含まれない。
- NISA口座で保有する上場株式等を売却することにより生じた損失は、特定口座で保有する上場株式等の配当と損益通算をすることができる。
- NISA口座で保有する上場株式等を売却することにより生じた損失は、確定申告をすることにより、翌年以降3年間繰り越すことができる。
- NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税にするためには、株式数比例配分方式を選択しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
NISAの対象商品は、上場株式、株式投資信託、上場投資信託(ETF)や上場不動産投資信託(J-REIT)などです。預貯金、公社債、公社債投資信託は対象外です。
2.不適切
NISA口座で保有する上場株式等を売却することにより生じた損失は、なかったものとみなされるため、特定口座で保有する上場株式等の配当と損益通算をすることができません。
3.不適切
NISA口座で保有する上場株式等を売却することにより生じた損失は、なかったものとみなされるため、翌年以降に繰り越すことはできません。
4.適切
NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税にするためには、株式数比例配分方式を選択しなければなりません。郵便振替や銀行口座の指定はできないことになっています。
よって、正解は4となります。
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02
1.× 上場投資信託(ETF)や上場不動産投資信託(J-REIT)も含まれます。
2.× 特定口座で保有する上場株式等の配当と、損益通算をすることができません。
3.× NISA口座で保有する上場株式等を売却することにより生じた損失は、繰り越すことができません。
4.〇 NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税にするためには、株式数比例配分方式を選択しなければなりません。
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03
1…ETFやJリートはNISAには含まれます。
2…この場合は損益通算できません。
3…上場株式の譲渡損益は繰越可能ですが、NISA口座の損失は繰越できません。
4…正しい内容で正解肢です。問題文のとおり正しい内容です。補足として、銀行口座への振込などは不可であることも覚えておきましょう。
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