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FP2級の過去問 2017年1月 実技 問76

問題

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会社員の浅井雅明さんが平成28年中に支払った医療費等が下記<資料>のとおりである場合、浅井さんの平成28年分の所得税の確定申告における医療費控除の金額として、正しいものはどれか。なお、浅井さんの平成28年分の所得は給与所得520万円のみであり、浅井さんは妻および長男と生計を一にしている。また、保険金等により補てんされる金額はないものとする。
問題文の画像
   1 .
20,000円
   2 .
28,000円
   3 .
40,000円
   4 .
48,000円
( FP技能検定2級 2017年1月 実技 問76 )
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この過去問の解説 (3件)

10
医療費控除は、納税者本人と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合に適用することができます。控除額は次の式で求められます。
・医療費控除額:支出した医療費の額-保険金等の額-10万円

次に医療費控除の対象になるものとならないものをみていきましょう。
資料より、
・(※2)は、医療費控除の対象外です。
(健康診断にて異常が見つかった場合は控除の対象となります。)

医療費控除額の計算を行います。
・医療費控除額=70,000円+50,000円+8,000円-100,000円
       =28,000円

よって、正解は2となります。

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8
2が正解です。

医療費控除はその年に納税者本人や生計を一にする家族が支払った医療費の合計が一定額を超えていた場合に適用され、控除額は(支払った医療費の合計額ー保険金などで補填された金額ー10万円)です。
※総所得金額が200万円未満の場合は総所得金額×5%

医療費控除の対象となるものには、診察費、入院費、出産費用、医薬品の購入費、通院費があります。

人間ドックや健康診断の費用は、検査で重大な病気が見つかり、引き続き治療を行った場合は対象になりますが、何も問題がなかった場合は控除対象外となります。

上記から、4月に受けた健康診断以外は医療費控除の対象になります。

医療費控除額=70,000円+50,000円+8,000円-100,000円=28,000円です。

2
【正解 2】

医療費控除額は「支出した医療費の額」−「保険金等の額」−「10万円」です。
※課税所得の合計が200万円未満の場合は課税所得の合計×5%となります。

虫歯の治療の70,000万円は対象となります。
健康診断の20,000円は治療の為ではない為、対象外となります。
入院の50,000円は対象となります。
薬の購入8,000円は対象となります。

よって医療費控除額は70,000円+50,000円+8,000円-100,000円=28,000円です。

【ポイント】
健康診断、人間ドック等で病気が見つかり、治療を行なった場合は医療費控除の対象となります。

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