FP2級の過去問
2017年1月
実技 問77
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2017年1月 実技 問77 (訂正依頼・報告はこちら)
阿久津さん(50歳)は、平成26年2月から個人で飲食店を営んでいる自営業者(青色申告者)であり、平成27年2月に初めて確定申告を行っている。平成28年分の阿久津さんの飲食店の売上高等が下記<資料>のとおりである場合、阿久津さんの平成28年分の所得税における事業所得に関する次の(ア)~(エ)の記述について、正しいものを○、誤っているものを×とし、正しい組み合わせとなるものを選びなさい。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
(ア)平成28年12月にクレジットカードで支払われた飲食代(売上高)が平成29年1月に入金された場合、この飲食代は平成28年分の売上高に算入する。
(イ)阿久津さんの長女に対する青色事業専従者給与(180万円)は、事業所得を計算する際、必要経費(484万円)とは別に売上高から控除することができる。
(ウ)事業所得の計算の基になった現金出納帳や請求書などの資料は、確定申告後3年を経過すると廃棄できる。
(エ)長女に対して支払う青色事業専従者給与を年間103万円以下とした場合、阿久津さんが確定申告をする際、長女は扶養控除の対象となる。
(ア)平成28年12月にクレジットカードで支払われた飲食代(売上高)が平成29年1月に入金された場合、この飲食代は平成28年分の売上高に算入する。
(イ)阿久津さんの長女に対する青色事業専従者給与(180万円)は、事業所得を計算する際、必要経費(484万円)とは別に売上高から控除することができる。
(ウ)事業所得の計算の基になった現金出納帳や請求書などの資料は、確定申告後3年を経過すると廃棄できる。
(エ)長女に対して支払う青色事業専従者給与を年間103万円以下とした場合、阿久津さんが確定申告をする際、長女は扶養控除の対象となる。
- (ア)○ (イ)○ (ウ)× (エ)×
- (ア)○ (イ)○ (ウ)× (エ)○
- (ア)× (イ)○ (ウ)× (エ)×
- (ア)○ (イ)× (ウ)× (エ)×
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
(ア)正しいです。青色申告特別控除65万円の場合は、発生主義で計算します。発生主義とは、現金の動きはなくても、取引が発生した時点で帳簿に記載する方法です。
また、青色申告特別控除10万円の場合は、現金主義で計算します。こちらは現金の動きがあった時点で記帳します。
(イ)正しいです。青色事業専従者給与は必要経費に算入できます。本問では、青色事業専従者給与180万円が必要経費に含まれていない為、事業所得の計算時に別途控除することができます。
(ウ)誤っています。事業所得の計算の基になった現金出納帳や請求書などの資料は、確定申告後7年を経過するまでは破棄できません。
(エ)誤っています。青色事業専従者給与を支払っている場合は、所得金額に関わらず、扶養控除も特定扶養控除も適用できません。
参考になった数21
この解説の修正を提案する
02
青色申告の場合は、売上が発生した時期が事業所得を計上する時期となります。つまり、平成28年に発生した売上は平成28年分となります。
(イ)〇
青色事業専従者給与は必要経費として認められます。設例より、阿久津さんの長女(24歳)の給与は必要経費に算入されていないので、484万円から控除できることになります。
(ウ)×
事業所得の計算の基になった現金出納帳や請求書などの資料は、7年間保存する必要があります。
(エ)×
青色事業専従者として給与を支払っている場合、扶養控除の対象とはなりません。
よって、正解は1となります。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
[ア]○
青色申告の場合、取引が発生した年度で計上しますので、平成28年12月にクレジットカードで支払われた飲食代(売上高)は平成28年分の売上高に算入することになります。
[イ]○
青色事業専従者給与は必要経費として計上できますので、(3)の必要経費とは別に売上高から控除することができます。
[ウ]×
事業所得の計算の基になった現金出納帳や請求書などの資料は、確定申告後7年間保存しなければいけません。
[エ]×
青色事業専従者給与を適用すると、扶養控除や配偶者控除は対象外となります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問76)へ
2017年1月問題一覧
次の問題(問78)へ