FP2級の過去問
2017年1月
実技 問78
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問題
FP技能検定2級 2017年1月 実技 問78 (訂正依頼・報告はこちら)
個人住民税(所得割)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 個人住民税には所得税と同様に基礎控除があり、個人住民税の基礎控除の額は所得税と同様に38万円である。
- 個人住民税は、退職所得を除く前年の総所得金額等に基づいて課税される。
- 平成28年9月にY市からZ市に転居した場合でも、平成28年度分の個人住民税の納付先は引き続きY市である。
- 給与所得者に係る個人住民税については、原則として6月から翌年5月までの12回に分割されて毎月の給与から徴収される。
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この過去問の解説 (3件)
01
個人住民税は、所得税と同じように所得控除がありますが、所得税と比べて控除額が少なく、基礎控除額は33万円です。
2.〇
個人住民税は、1月1日現在の住所地で、前年の総所得金額等をもとに課税されます。退職所得は総所得金額等ではないので、除いて課税計算されます。
3.〇
個人住民税は、1月1日現在の住所地で課税されますので、年の途中で転居しても、1月1日現在の住所地の市町村に納付します。
4.〇
給与所得者の場合は、毎月の給与から個人住民税や所得税が前年の所得の基づき、6月から翌年の5月までの12回に分割されて、毎月の給与から徴収されます。
よって、正解は1となります。
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02
1.不適切です。個人住民税にも所得控除があります。しかし所得税とは異なり、33万円の基礎控除額です。
2.適切です。個人住民税は、退職所得を除く前年の総所得金額等に基づいて課税されます。
3.適切です。個人住民税はその年の1月1日時点での居住地で課税されます。
4.適切です。給与所得者に係る個人住民税については、原則として6月から翌年5月までの12回に分割されて毎月の給与から徴収されます。
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03
1.不適切
個人住民税にも基礎控除がありますが、38万円ではなく、33万円となります。
2.適切
個人住民税は、退職所得を除く前年の所得に対して課税されます。
3.適切
個人住民税は、その年の1月1日に住んでいた住所地で課税されます。
4.適切
特別徴収といって、給与所得者は原則として6月から翌年5月までの12回に分割されて毎月の給与から徴収されます。
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