2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2017年1月
問79 (実技 問79)
問題文

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問題
FP技能検定2級 2017年1月 問79(実技 問79) (訂正依頼・報告はこちら)

- (ア)1/2 (イ)1/3 (ウ)1/16
- (ア)1/2 (イ)3/4 (ウ)なし
- (ア)2/3 (イ)1/8 (ウ)1/8
- (ア)1/2 (イ)1/4 (ウ)なし
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この過去問の解説 (3件)
01
法定相続人は配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹です。配偶者は常に法定相続人となり、それ以外は上位順位者がいない場合に法定相続人になります。
本問では配偶者と子が相続人となり、この場合は配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分1です。
・被相続人の妻の法定相続分は1/2。(ア)
子はさらに人数分で分割しますが、長女は相続放棄しています。よって長男と次男の2人で分割します。
・被相続人の長男の法定相続分は1/4。(イ)
相続放棄した場合、代襲相続は認められません。
・被相続人の孫Aと孫Bのそれぞれの法定相続分はなし。(ウ)
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02
配偶者は常に相続人となります。ただし、婚姻の届け出をしていない、もしくは、事実婚の場合には相続人にはなれません。資料より、妻(配偶者)の法定相続分は1/2となります。
(イ)1/4
妻が1/2を相続しますので、次の優先順位の長男、長女、二男で残りの1/2を相続します。ところが、長女が相続を放棄していますので、長男と次男の二人で分割します。
(ウ)なし
長女が相続を放棄していますので、その子供たちが代襲相続人にはなりません。孫Aと孫Bは法定相続人にはなりませんので、相続分はなしとなります。
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03
法定相続人に「配偶者」と「子」がいる為、法定相続分は「配偶者1/2」「子1/2」となります。
子は、長男、長女、二男と3人いますが、長女は相続放棄をしているので「子1/2」の相続分を長男と二男の2人で分け合うことになります。したがって長男の相続分は1/4となります。
また孫A、孫Bに関してですが、長女が相続放棄をしているので代襲相続をすることができません。したがって、孫A、孫Bの相続分はありません。
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