FP2級の過去問
2017年5月
学科 問10
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問題
FP技能検定2級 2017年5月 学科 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
クレジットカードに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- クレジットカードの利用時には、通常、伝票等に署名が必要であるが、クレジットカード会社と加盟店との契約により定めた店舗または商品等については、署名を省略することができる。
- ICチップを埋め込んだクレジットカードを専用の端末機のある加盟店で利用する場合、通常、署名に代えて暗証番号を入力する方法によることができる。
- クレジットカード会員規約では、クレジットカードは他人へ貸与すると契約違反になるが、クレジットカード会員と生計を維持している親族に限り利用できるとされている。
- クレジットカード会員の信用情報は、クレジットカード会社が加盟する指定信用情報機関により管理されているが、会員は、自己の信用情報について所定の手続きにより開示を請求することができる。
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この過去問の解説 (4件)
01
クレジットカードの利用時は、通常、伝票等に署名が必要ですが、クレジットカード会社と加盟店の契約により、一定の店舗や商品等については署名を省略することが可能です。
2.適切
ICチップを埋め込んだクレジットカードは、加盟店に専用端末があれば、署名ではなく、暗証番号の入力で決済が可能になります。
3.不適切
クレジットカードは他人に貸与すると契約違反になりますし、たとえクレジット会員と生計維持している親族とはいえ、第三者に貸与することはできません。
4.適切
クレジットカード会員は自己の信用情報について、所定の手続きを行えば確認することができます。
よって、正解は3となります。
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02
1.適切
クレジットカード会社と加盟店との契約により定めた店舗または商品等については、署名を省略することができます。
2.適切
ICチップを埋め込んだクレジットカード専用の端末機を利用する場合、署名に代えて暗証番号を入力する方法にすることができます。
3.不適切
クレジットカードは発行を受けた名義人以外の使用は禁止となっています。
4.適切
クレジットカード会員の信用情報は、クレジットカード会社が加盟する指定信用情報機関により管理されており、所定の手続きにより開示を請求することができます。
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03
クレジットカードのサインレス決済は、あらかじめクレジットカード会社と契約を結んだ加盟店舗における少額決済の場合のみ利用可能です。
2.〇 設問のとおりです。
ICチップ搭載のクレジットカードの場合は、専用端末機での認証の際に署名に代えて暗証番号での本人認証が可能です。
専用端末がないお店での決済の場合は署名による認証が必要となります。
3.× 誤りです。
クレジットカードの所有権はクレジットカード会社が持っており、会員はカードを借りていることになっています。
そのため、会員本人以外の使用は約款で一切禁じられており、たとえ親族や夫婦間であっても、貸し借りや譲渡などは認められません。
4.〇 設問のとおりです。
クレジットカード会社の加盟する指定信用情報機関では、クレジットカード会員の支払い履歴などの信用情報が記録されています。
会員本人の請求手続きにより、これらの情報を確認することが可能です。
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04
1.適切です。クレジットカードを利用時する際には、原則として伝票等に署名(サイン)が必要ですが、クレジットカード会社と加盟店との契約により定めた店舗または商品、一定の上限額については、署名を省略するサインレス決済が可能です。
2.適切です。ICチップ付クレジットカードは、専用の端末機のある加盟店であれば、署名以外に暗証番号入力で決済することが可能です。
3.不適切です。クレジットカードの所有権は、カードの名義人ではなく、クレジット会社に帰属します。その為カードの名義人は、クレジット会社から貸与されたカードを適正に使用・管理する義務があり、親族を含めて、他人に貸したり譲渡・質入れする行為は禁止されています。
4.適切です。クレジットカード会員の信用情報は、クレジットカード会社が加盟する指定信用情報機関により管理されています。所定の手続きを行うことにより、支払いの延滞履歴などの自身の信用情報を確認することが可能です。
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