FP2級の過去問
2017年5月
学科 問14

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問題

FP技能検定2級 2017年5月 学科 問14 (訂正依頼・報告はこちら)

契約者(=保険料負担者)を企業とする総合福祉団体定期保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 総合福祉団体定期保険は、従業員の遺族の生活保障を主たる目的とした保険であり、役員を被保険者とすることはできない。
  • 総合福祉団体定期保険の保険期間は、1年から10年の範囲内で被保険者ごとに設定することができる。
  • ヒューマン・ヴァリュー特約は、従業員の死亡等による企業の経済的損失に備えるための特約であり、特約死亡保険金の受取人は企業に限定されている。
  • 災害総合保障特約は、交通事故などの不慮の事故による災害時に障害・入院給付金が支払われる特約であり、給付金の受取人は企業に限定されている。

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この過去問の解説 (4件)

01

1.× 誤りです。
総合福祉団体定期保険とは、企業などの団体が保険料を負担し、役員を含めた従業員全員を被保険者とした保険です。授業員や役員の死亡又は所定の高度障害に備えることができます。
したがって、役員は被保険者とすることができないというのは誤りです。
また、死亡保険金受取は原則として被保険者の遺族となります。

2.× 誤りです。
総合福祉団体定期保険は、1年更新の掛け捨て型の定期保険です。保険期間を選ぶことはできません。

3.〇 設問のとおりです。
ヒューマン・ヴァリュー特約とは、従業員の死亡に伴い企業が負担する代替雇用者の採用費や育成費用を準備するために、企業が保険金を受け取ることができる特約のことを指します。
そのため、この特約の保険金の受け取りは企業に限定されます。

4.× 誤りです。
災害総合保障特約は、従業員や役員が不慮の事故等により、身体に傷害を受けた際の治療費・入院費などを保障するものであり、給付金の受取は被保険者又は企業です。

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02

【正解 3】

1.不適切
総合福祉団体定期保険とは、従業員等の遺族の保障を目的とした保険で、「法人を契約者」「役員、従業員を被保険者」とします。

2.不適切
保険期間は1年の定期保険となります。

3.適切
ヒューマン・ヴァリュー特約は、従業員が死亡等した場合における企業の利益喪失に備えるための特約です。
従業員が死亡等した場合、法人に死亡保険金等が支払われます。

4.不適切
災害総合保障特約は、不慮の事故での障害を原因として、事故をした日から180日以内に所定の身体障害に該当した場合、障害給付金が支払われます。
給付金の受け取りは契約者である企業または被保険者である役員、従業員です。

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03

3が正解です。

1.不適切です。総合福祉団体定期保険は役員・従業員が死亡したときの死亡退職金に備える保険です。
法人が契約者、被保険者を役員・従業員とし、被保険者の遺族が受取人となります。

2.不適切です。総合福祉団体定期保険は1年更新の定期保険です。
企業の福利厚生規程の改正に合わせて、保険額の見直しができるようになっています。

3.適切です。ヒューマン・ヴァリュー特約は、役員・授業員の死亡・高度障害による企業の経済的損失に備える特約のため、特約死亡保険金の受取人は、契約者である企業に限定されています。

4.不適切です。災害総合保障特約は、交通事故などの不慮の事故による災害時に障害・入院給付金が支払われる特約であり、給付金の受取人は、契約者である企業または被保険者です。

参考になった数4

04

1.不適切
総合福祉団体定期保険は、従業員の遺族の生活保障を主たる目的とした保険です。契約者が法人、被保険者は役員・従業員、保険金受取人を役員・従業員の遺族とした1年更新の定期保険です。

2.不適切
総合福祉団体定期保険は、1年更新の定期保険です。

3.適切
役員・従業員が死亡した場合、法人は、役員・従業員が生み出した利益を喪失してしまい、ほかの従業員を雇うなどの費用も発生します。このような経済的損失を回避するために用意されたのがヒューマン・ヴァリュー特約です。

4.不適切
災害総合保障特約は、交通事故などの不慮の事故による災害時に障害・入院給付金が支払われる特約であり、給付金の受け取りは契約者である企業か被保険者となります。

よって、正解は3となります。

参考になった数3