FP2級の過去問
2017年5月
実技 問99

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問題

FP技能検定2級 2017年5月 実技 問99 (訂正依頼・報告はこちら)

氷室雪雄さんは、民間企業に勤務する会社員である。雪雄さんと妻の花代さんは、今後の資産形成や家計の見直しなどについて、FPで税理士でもある妹尾さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも平成29年4月1日現在のものである。

雪雄さんが加入している保険の保険金等が支払われた場合の課税に関する次の(ア)~(ウ)の記述について、適切なものを選択しなさい。

(ア)雪雄さんが死亡し、花代さんが受け取る定期保険Aの死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
(イ)雪雄さんが疾病のため高度障害状態になったことにより受け取る定期保険Aの高度障害保険金は、所得税の課税対象となる。
(ウ)自宅が火災で全焼し、雪雄さんが受け取る火災保険Bの保険金は、所得税の課税対象となる。
問題文の画像
  • (ア)×  (イ)○  (ウ)×
  • (ア)○  (イ)×  (ウ)○
  • (ア)○  (イ)×  (ウ)×
  • (ア)×  (イ)○  (ウ)○

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この過去問の解説 (3件)

01

(ア)〇 設問のとおりです。
生命保険で契約者と被保険者が同じで、受取人が相続人である場合、死亡保険金はみなし財産として相続税の課税対象となります。
ただし、500万円×法定相続人の数は非課税となるので、実際に課税対象となるのは非課税分を控除した金額となります。

(イ)× 誤りです。
高度障害保険金は、身体の傷害に対して支払われる保険金であるため、非課税です。

(ウ)× 誤りです。
火災保険の保険金は、火災の損害を補填するものであるため、非課税です。

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02

【正解 3】

[ア]○
被保険者の死亡により受け取る保険金は相続税の課税対象となります。

[イ]×
高度障害状態になったことにより受け取る保険金は非課税となります。

[ウ]×
火災保険による保険金は非課税となります。

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03

(ア)〇
保険契約者および被保険者の死亡によって支払われる生命保険金は、みなし相続財産となり、相続税の課税価格に算入します。

なお、
「500万円×法定相続人の数×その相続人が受け取った死亡保険金等/全相続人が受け取った死亡保険金等」
の式によって、計算された金額は非課税金額となり、課税価格から控除されます


(イ)✕
損害保険の保険金は損失補てんを目的としたもの(実損払い)のため、原則非課税です。

(ウ)✕
損害保険の保険金は損失補てんを目的としたもの(実損払い)のため、原則非課税です。

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