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FP2級の過去問 2017年9月 実技 問82

問題

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榊原さんは、7年前に相続により取得し、現在居住している自宅の土地および建物を売却する予定である。売却に係る状況が下記<資料>のとおりである場合、課税長期譲渡所得の金額として、正しいものはどれか。
問題文の画像
   1 .
2,025万円
   2 .
1,835万円
   3 .
1,750万円
   4 .
1,570万円
( FP技能検定2級 2017年9月 実技 問82 )
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この過去問の解説 (3件)

8
譲渡所得は次の式で求めることができます。
・譲渡所得=収入金額-(取得費+譲渡費用)

居住用財産の譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例の適用を受けることを考慮して、次の式にあてはめていきます。
・譲渡所得=収入金額-(取得費+譲渡費用)-3,000万円

→土地および建物とも取得費が不明であるために、概算取得費を計算します。
・譲渡価格×5%より:5,300万円×5%=265万円

・譲渡所得=5,300万円-(265万円+200万円)-3,000万円
     =1,835万円

よって、正解は 2:1,835万円です。

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5
正解 2. 1,835万円

長期譲渡所得の金額は、次の計算式で求めます。
長期譲渡所得 = 譲渡価額-(取得費+譲渡費用)

「譲渡価額」 → 5,300万円

「取得費」 → 不明の場合は概算取得費として、譲渡価額の5%を取得費とします。
 5,300万円×5%=265万円
さらに、7年前に相続により取得した財産を売却するということで、3,000万円特別控除の特例の適用を受けるものとする。という指示があります。3,000万円を取得費に含めることができます。
取得費合計  265万円+3,000万円=3,265万円

「譲渡費用」 → 200万円

「長期譲渡所得」 = 5,300万円 -(3,265万円+200万円)=1,835万円

1
【正解 2】

譲渡所得の金額を計算する際、取得費を譲渡価格から差し引く事になりますが、取得費が不明の場合は譲渡価額の5%で計算する事になります。

取得費:265万円
譲渡費用:200万円
特別控除:3,000万円
となりますので、5,300万円−265万円−200万円−3,000万円=1,835万円が課税長期譲渡所得の金額となります。

※居住用財産の3,000万円の特別控除の特例には所有期間による制限はありません。

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