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FP2級の過去問 2017年9月 実技 問104

問題

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下記の問について解答しなさい。

浅見さん夫妻は、平成29年10月にマンションを購入する予定である。浅見さん夫妻が<設例>のマンションを購入する場合の販売価格のうち、土地(敷地の共有持分)の価格を計算しなさい。なお、消費税の税率は8%とし、計算結果については万円未満を四捨五入すること。
問題文の画像
   1 .
1,550(万円)
   2 .
1,650(万円)
   3 .
1,230(万円)
   4 .
1,890(万円)
( FP技能検定2級 2017年9月 実技 問104 )
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この過去問の解説 (4件)

4
消費税が課税される取引か、非課税取引かに分類してから、消費税を算出していきます。
資料より、土地の譲渡分が非課税取引となります。
それ以外は、課税取引です。

次に建物の価格を算出していきます。
資料より、建物の消費税が100万円ということから逆算していきます。
消費税8%より、建物の価格=100万円÷8%=1,250万円
・土地の価格=販売価格-建物の価格-消費税
      =3,000万円-1,250万円-100万円=1,650万円

よって、正解は「2.1,650万円」となります。

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1
正解 2. 1,650万円

マンションの販売価格3,000万円(うち消費税100万円)は、土地(マンション敷地の共有持分)の価格と建物の価格の合計金額です。

消費税について確認しますが、土地の譲渡は非課税取引、建物の譲渡は課税取引です。
本問での「消費税額100万円」というのは、建物の価格に対する税額だということが分かります。

まずは、建物の販売価格を求めます。
建物の販売価格 × 8% = 100万円
100万円 ÷ 8% = 「1,250万円(建物の価格)」 
消費税も課税されますので、
1,250万円(建物の価格)+100万円(消費税)=1,350万円 となります。

次に、土地の販売価格を求めます。マンション購入価格から建物の価格を差し引きます。
3,000万円 - 1,350万円 = 1,650万円

土地の販売価格は、1,650万円となります。

0
マンションの購入金額3000万円は土地と建物の代金の合計となっており、建物には消費税がかかります。
土地部分は消費税はかかりません。

設問より、建物にかかる消費税が100万円なので、
建物の価格×8%=消費税100万円であることがわかります。
よって、マンション購入金額のうち建物の購入金額は、
100万円÷0.08=1250万円となります。

したがって、土地部分の購入金額は、
3000万円ー1250万円ー100万円=1650万円です。

0
【正解 2】

土地には消費税がかかりませんが、建物にはかかるというのがポイントです。

販売価格3,000万のうち消費税が100万円だったということは、100万円÷8%(消費税)=1,250万円が建物の価格ということです。

したがって、3,000万円−1,250万円−100万円(消費税分)=1,650万円が土地の価格ということになります。

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