FP2級の過去問
2017年9月
実技 問104
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問題
FP技能検定2級 2017年9月 実技 問104 (訂正依頼・報告はこちら)
下記の問について解答しなさい。
浅見さん夫妻は、平成29年10月にマンションを購入する予定である。浅見さん夫妻が<設例>のマンションを購入する場合の販売価格のうち、土地(敷地の共有持分)の価格を計算しなさい。なお、消費税の税率は8%とし、計算結果については万円未満を四捨五入すること。
浅見さん夫妻は、平成29年10月にマンションを購入する予定である。浅見さん夫妻が<設例>のマンションを購入する場合の販売価格のうち、土地(敷地の共有持分)の価格を計算しなさい。なお、消費税の税率は8%とし、計算結果については万円未満を四捨五入すること。
- 1,550(万円)
- 1,650(万円)
- 1,230(万円)
- 1,890(万円)
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この過去問の解説 (4件)
01
資料より、土地の譲渡分が非課税取引となります。
それ以外は、課税取引です。
次に建物の価格を算出していきます。
資料より、建物の消費税が100万円ということから逆算していきます。
消費税8%より、建物の価格=100万円÷8%=1,250万円
・土地の価格=販売価格-建物の価格-消費税
=3,000万円-1,250万円-100万円=1,650万円
よって、正解は「2.1,650万円」となります。
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02
マンションの販売価格3,000万円(うち消費税100万円)は、土地(マンション敷地の共有持分)の価格と建物の価格の合計金額です。
消費税について確認しますが、土地の譲渡は非課税取引、建物の譲渡は課税取引です。
本問での「消費税額100万円」というのは、建物の価格に対する税額だということが分かります。
まずは、建物の販売価格を求めます。
建物の販売価格 × 8% = 100万円
100万円 ÷ 8% = 「1,250万円(建物の価格)」
消費税も課税されますので、
1,250万円(建物の価格)+100万円(消費税)=1,350万円 となります。
次に、土地の販売価格を求めます。マンション購入価格から建物の価格を差し引きます。
3,000万円 - 1,350万円 = 1,650万円
土地の販売価格は、1,650万円となります。
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03
土地部分は消費税はかかりません。
設問より、建物にかかる消費税が100万円なので、
建物の価格×8%=消費税100万円であることがわかります。
よって、マンション購入金額のうち建物の購入金額は、
100万円÷0.08=1250万円となります。
したがって、土地部分の購入金額は、
3000万円ー1250万円ー100万円=1650万円です。
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04
土地には消費税がかかりませんが、建物にはかかるというのがポイントです。
販売価格3,000万のうち消費税が100万円だったということは、100万円÷8%(消費税)=1,250万円が建物の価格ということです。
したがって、3,000万円−1,250万円−100万円(消費税分)=1,650万円が土地の価格ということになります。
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