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FP2級の過去問 2018年5月 学科 問26

問題

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個人(居住者)が国内の金融機関等を通じて行う外貨建て金融商品の取引等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
   1 .
国外の証券取引所に上場している外国株式を、国内店頭取引により売買する場合には、外国証券取引口座を開設する必要がない。
   2 .
外貨建て金融商品の取引にかかる為替手数料の料率は、どの取扱金融機関も同じであり、外国通貨の種類ごとに一律で決められている。
   3 .
米ドル建て債券を保有している場合、為替レートが円高・米ドル安に変動することは、当該債券に係る円換算の投資利回りの下落要因となる。
   4 .
外国為替証拠金取引では、証拠金にあらかじめ決められた倍率を掛けた金額まで売買できるが、倍率の上限は各取扱業者が決めており、法令による上限の定めはない。
( FP技能検定2級 2018年5月 学科 問26 )
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この過去問の解説 (3件)

4
正解 3

1.不適切。
 外国株式を売買する場合には、国内の店頭取引で購入するかどうかに関わらず、外国証券取引口座を開設する必要があります。口座管理料を支払いますが、その管理料は金融機関等によって異なります。

2.不適切。
 外貨建て金融商品の取引にかかる為替手数料の料率は、金融機関等により異なります。店頭での取引よりも、インターネットでの取引のほうが為替手数料の料率が低い傾向があります。

3.適切。
 米ドル建て債券を保有している場合、為替レートが円高・米ドル安に変動するということは、換金や償還の際、購入した価額よりも低い金額で米ドルから円に両替されるということです。したがって、円換算の投資利回りの下落要因といえます。

 4.不適切。
 外国為替証拠金取引(FX)では、証拠金にあらかじめ決められた倍率を掛けた金額まで売買をすることができます。この倍率をレバレッジといいます。レバレッジには法令による上限の定めがあり、25倍とされています。(2018年10月末現在)

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1
正解 3
1.不適切
外国株式を売買する場合、いかなる取引方法であっても外国証券取引口座を開設する必要があります。
2.不適切
外貨建て金融商品の取引にかかる為替手数料の料率は、金融機関によって異なります。
3.適切
米ドル建て債券を保有している場合、為替レートが円高・米ドル安に変動することは、当該債券に係る円換算の投資利回りの下落要因となります。
4.不適切
外国為替証拠金取引(FX)とは、一定の証拠金を担保にして、その数倍~数十倍もの為替売買をすることができる取引です。
その倍率はレバレッジと呼び、金融庁はこのレバレッジの最大を25倍に規制しています。(2019年4月現在)

0
1.不適切
外国債券や外国株式、外国投資信託の取引を行うためには、外国証券取引口座を開設する必要があります。

2.不適切
外貨建て金融商品の取引にかかる為替手数料の料率は、取り扱う金額、利用する通貨や金融機関によって異なります。

3.適切
米ドル建て債券を保有している場合、為替レートが円高・米ドル安に変動することは、当該債券に係る円換算で為替差損が発生するため、円換算により投資利回りの下落要因となります。

4.不適切
外国為替証拠金取引では、証拠金にあらかじめ決められた倍率を掛けた金額まで売買できるが、倍率の上限は各取扱業者が決めており、法令による上限が定められています。

よって、正解は3となります。

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