FP2級の過去問
2018年5月
実技 問75
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問題
FP技能検定2級 2018年5月 実技 問75 (訂正依頼・報告はこちら)
広尾さん(68歳)の2017年分の収入等が下記のとおりである場合、広尾さんの2017年分の所得税における総所得金額として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないこととし、総所得金額が最も少なくなるように計算すること。
- 50万円
- 60万円
- 134万円
- 144万円
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この過去問の解説 (3件)
01
広尾さんの収入および経費内訳の資料を確認すると
・老齢基礎年金72万円(公的年金等の雑所得)
・遺族厚生年金132万円(非課税扱いにつき所得に該当せず)
・駐車場収入80万円(不動産所得)
・駐車場収入に係る必要経費20万円
公的年金等控除額の速算表に、68歳で老齢基礎年金72万円の該当する個所を見ると、
控除額は120万円とありますので、
72万円ー120万円=48万円のマイナスになります。
つまり、雑所得は0円ということになります。
次に、不動産所得ですが
広尾さんは青色申告をしていますが、不動産に関して事業的規模では行っていないということですから、
控除額は10万円です。
よって、不動産所得80万円ー経費20万円ー控除額10万円=50万円。
これが総所得金額ということになります。
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02
老齢基礎年金は、雑所得となり総所得金額には含まれません。遺族厚生年金は非課税ですから総所得金額には含めません。
不動産所得は以下の算式で求めます。
・不動産所得=総収入金額-必要経費(-青色申告特別控除額)
∴80万円-20万円-10万円=50万円
よって、正解は1となります。
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03
老齢基礎年金72万円は雑所得に含まれますが、
控除額は120万円なので、
72万円ー120万円<0より、所得はありません。
遺族厚生年金132万円は、非課税扱いのため総所得には含まれません。
また、不動産所得は、
駐車場収入80万円ー駐車場収入に係る必要経費20万円
=60万円
広尾さんは青色申告を行っていますが、不動産を事業規模を行っていないため、控除額は10万円となります。
よって、総所得金額=60万円ー10万円=50万円
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