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FP2級の過去問 2018年5月 実技 問75

問題

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広尾さん(68歳)の2017年分の収入等が下記のとおりである場合、広尾さんの2017年分の所得税における総所得金額として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないこととし、総所得金額が最も少なくなるように計算すること。
問題文の画像
   1 .
50万円
   2 .
60万円
   3 .
134万円
   4 .
144万円
( FP技能検定2級 2018年5月 実技 問75 )
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この過去問の解説 (3件)

9
正解は1です。

広尾さんの収入および経費内訳の資料を確認すると
・老齢基礎年金72万円(公的年金等の雑所得)
・遺族厚生年金132万円(非課税扱いにつき所得に該当せず)
・駐車場収入80万円(不動産所得)
・駐車場収入に係る必要経費20万円

公的年金等控除額の速算表に、68歳で老齢基礎年金72万円の該当する個所を見ると、
控除額は120万円とありますので、
72万円ー120万円=48万円のマイナスになります。
つまり、雑所得は0円ということになります。

次に、不動産所得ですが
広尾さんは青色申告をしていますが、不動産に関して事業的規模では行っていないということですから、
控除額は10万円です。
よって、不動産所得80万円ー経費20万円ー控除額10万円=50万円。
これが総所得金額ということになります。

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3
広尾さんの2017年分の収入等から総所得金額となるのは、不動産所得のみとなります。
老齢基礎年金は、雑所得となり総所得金額には含まれません。遺族厚生年金は非課税ですから総所得金額には含めません。

不動産所得は以下の算式で求めます。
・不動産所得=総収入金額-必要経費(-青色申告特別控除額)
∴80万円-20万円-10万円=50万円

よって、正解は1となります。

1
【正解1】

老齢基礎年金72万円は雑所得に含まれますが、
控除額は120万円なので、
 72万円ー120万円<0より、所得はありません。
遺族厚生年金132万円は、非課税扱いのため総所得には含まれません。

また、不動産所得は、
 駐車場収入80万円ー駐車場収入に係る必要経費20万円
 =60万円

広尾さんは青色申告を行っていますが、不動産を事業規模を行っていないため、控除額は10万円となります。

よって、総所得金額=60万円ー10万円=50万円

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