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FP2級の過去問 2018年9月 実技 問72

問題

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西里良二さんが2018年中に支払った生命保険の保険料は下記<資料>のとおりである。この場合の西里さんの2018年分の所得税の計算における生命保険料控除の金額として、正しいものはどれか。なお、下記<資料>の保険について、これまでに契約内容の変更は行われていないものとする。また、その年分の生命保険料控除額が最も多くなるように計算すること。
問題文の画像
   1 .
39,500円
   2 .
74,500円
   3 .
79,500円
   4 .
89,500円
( FP技能検定2級 2018年9月 実技 問72 )
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この過去問の解説 (3件)

1
西里良二さんが2018年中に支払った生命保険の保険料は下記<資料>より
・定期保険(無配当)について
契約日:2005年4月1日より「一般生命保険料控除、個人年金保険料控除」旧契約の表にあてはめて計算します。
⇒58,000×1/4+25,000円=39,500円…①


・個人年金保険(税制適格特約付)
契約日:2015年8月1日より「一般保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除」新契約の表にあてはめます。
⇒控除額:40,000円…②

このことより、①+②=79,500円


よって、正解は3となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
0
定期保険(無配当)
契約日:2005年4月1日
契約変更なし
「一般の生命保険料控除」の対象になります。

個人年金保険(税制適格特約付)
契約日:2015年8月1日
契約者:本人
被保険者:本人(または配偶者)
年金受取人:本人(または配偶者)
()のときは、同じ人「同一人」です
契約変更なし
「個人年金保険料控除」の対象になります。


定期保険
<所得税の生命保険料控除額の速算表>
[2011年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)等に係る控除額]より
2018年の年間支払保険料:58,000円

・「58,000円×1/4+25,000円」=控除額39,500円

個人年金保険
2018年の年間支払保険料:250,720円
2018年の年間配当金:なし
[2012年1月1日以降に締結した保険契約(新契約)等に係る控除額]より

・80,000円超 控除額「40,000円」

・生命保険料控除額の(合計額の)計算
39,500円+40,000円=79,500円

0
【正解 3】

生命保険料の控除額は2011年以前と2012年以降で異なります。
定期保険(無配当)の契約日は2005年なので、旧契約の速算表を参照します。2018年度の年間支払い保険料は58,000円ですので、58,000×1/4+25,000=39,500円となります。

次に、個人年金保険は2015年に契約したものですので、新契約の速算表を参照します。年間支払い保険料は上限の80,000円を超えているので、控除額は40,000円となります。

よって、西里さんの2018年分の所得税の計算における生命保険料控除の金額は、39,500円+40,000円=79,500円となります。

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