FP2級の過去問
2019年5月
学科 問14
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2019年5月 学科 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 住宅ローンの借入れの際に加入した団体信用生命保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
- 終身保険の保険料の未払いにより自動振替貸付となった場合、それによって立て替えられた金額は、生命保険料控除の対象となる。
- 2012年 1 月 1 日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。
- 2011年12月31日以前に締結した医療保険契約を2012年 1 月 1 日以後に更新した場合、更新後の保険料は介護医療保険料控除の対象とならず、一般の生命保険料控除の対象となる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
[1] 不適切
団体信用生命保険は一般の生命保険料控除の対象外となります。
これは保険受取人が金融機関となるからです。
[2] 適切
自動振替貸付とは、保険料が未払いだった時、保険の失効を防ぐために保険会社が自動で解約返戻金を保険料に立て替える仕組みです。
自動振替貸付による支払いも生命保険料控除の対象となります。
[3] 不適切
傷害特約の保険料は、介護医療保険料控除の対象外です。
また、生命保険料控除に関しても対象外となります。
これは身体の傷害のみに起因する保険金の支払いは対象外になるからです。
[4] 不適切
介護医療保険料控除は、平成24年(2012年)1月1日から適用された制度です。
平成24年(2012年)1月1日以後に更新した保険の支払い保険料は、介護医療保険料控除の対象となります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
02
[1]不適切
住宅ローンの借入れの際に加入した団体信用生命保険の保険料は、特約を含めて生命保険料控除の適用対象外です。
[2]適切
自動振替貸付による保険料充当分は、生命保険料控除の対象となります。
[3]不適切
2012年1月1日以降に契約した、身体の傷害のみに起因して保険金等が支払われる契約(災害割増特約、傷害特約など)は、生命保険料控除の対象とはなりません。
[4]不適切
2011年12月31日以前に締結した医療保険契約を2012年 1 月 1 日以後に更新した場合、見直し後は、主契約を含めた契約全体について新制度が適用されるため、更新後の保険料は介護医療保険料控除の対象となります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
03
[1]不適切
団体信用生命保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象になりません。
[2]適切
自動振替貸付となった場合でも、生命保険料控除の対象となります。
[3]不適切
介護医療保険料控除は、平成24年から始まった新制度で新たに加わった保険料控除です。
傷害特約や災害死亡割増特約など身体の傷害のみに起因したものは介護医療保険料控除の対象外となっています。
[4]不適切
旧制度の保険を更新した場合、新制度へ移行する為、医療保険契約は介護医療保険料控除の対象となります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問13)へ
2019年5月問題一覧
次の問題(問15)へ