問題
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契約者(=保険料負担者)を法人とする生命保険契約の保険料や給付金等の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとし、いずれも保険料は毎月平準払いで支払われているものとする。
1 .
被保険者が役員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その 2 分の 1 相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
2 .
被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して受け取った解約返戻金は、資産に計上していた保険料積立金との差額を雑収入または雑損失として計上する。
3 .
被保険者が役員・従業員全員、死亡給付金受取人が被保険者の遺族、年金受取人が法人である個人年金保険の支払保険料は、その10分の 9 相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することがでる。
4 .
給付金受取人である法人が受け取った医療保険の入院給付金は、全額を雑収入として益金の額に算入する。
( FP技能検定2級 2019年5月 学科 問15 )