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FP2級の過去問 2019年5月 学科 問15

問題

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契約者(=保険料負担者)を法人とする生命保険契約の保険料や給付金等の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとし、いずれも保険料は毎月平準払いで支払われているものとする。
   1 .
被保険者が役員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その 2 分の 1 相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
   2 .
被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して受け取った解約返戻金は、資産に計上していた保険料積立金との差額を雑収入または雑損失として計上する。
   3 .
被保険者が役員・従業員全員、死亡給付金受取人が被保険者の遺族、年金受取人が法人である個人年金保険の支払保険料は、その10分の 9 相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することがでる。
   4 .
給付金受取人である法人が受け取った医療保険の入院給付金は、全額を雑収入として益金の額に算入する。
( FP技能検定2級 2019年5月 学科 問15 )
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この過去問の解説 (3件)

3
【正解 1】

[1]不適切
死亡保険金受取人および満期保険金受取人どちらも法人である養老保険では、1/2養老保険(ハーフタックスプラン)には該当しません。
1/2養老保険(ハーフタックスプラン)が適用されるには、満期保険金受取人が法人、死亡保険金受取人が役員・従業員の遺族である必要があります。

[2]適切
被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して受け取った解約返戻金は、資産に計上していた保険料積立金との差額を雑収入または雑損失として計上します。

[3]適切
被保険者が役員・従業員全員、死亡給付金受取人が被保険者の遺族、年金受取人が法人である個人年金保険の支払保険料の経理処理は90%が資産計上、10%が損金算入となります。

[4]適切
給付金受取人である法人が受け取った医療保険の入院給付金は、全額を雑収入として益金の額に算入します。従業員に手当てを支払った時に損金へ算入することになります。

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2
【正解 1】

[1] 不適切
法人契約の養老保険は、受取人が法人である場合には、支払い保険料の全額を資産に計上します。

[2] 適切
法人契約の終身保険は資産に計上するため、途中解約した場合の解約返戻金は保険料積立金との差額を雑収入または雑損失として計上します。

[3] 適切
法人契約の個人年金保険で
・被保険者が役員、従業員全員
・死亡給付金受取人が被保険者の遺族
・年金受取人が法人である個人年金保険の支払保険料
上記の要件を満たす場合は、10分の9を資産計上し、10分の1を損金に算入します。

[4] 適切
法人が受け取った医療保険の入院給付金は雑収入として益金額に算入します。
医療保険は個人では非課税ですが、法人では非課税になりません。

2
[1]不適切
被保険者が役員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が「法人」なので、支払保険料は全額資産計上することになります。
養老保険でハーフタックスプラン(福利厚生プラン)となる契約形態は、満期保険金受取人が「法人」、死亡保険金受取人が「被保険者(全役員・従業員)の遺族」である必要があります。

[2]適切
被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して受け取った解約返戻金は、資産に計上していた保険料積立金との差額を雑収入または雑損失として計上します。

[3]適切
年金受取人が法人、死亡給付金を被保険者の遺族とする個人年金保険の支払保険料の経理処理は、90%を資産に計上し、残りの10%を福利厚生費として損金算入します。

[4]適切
保険金受取人にかかわらず法人が受け取る配当金・給付金・解約返戻金等は、全額を雑収入として益金の額に算入します。

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