FP2級の過去問
2019年5月
実技 問68
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問題
FP技能検定2級 2019年5月 実技 問68 (訂正依頼・報告はこちら)
大津さんは、6 年前に相続により取得し、その後継続して居住している自宅の土地および建物の売却を検討している。売却に係る状況が下記<資料>のとおりである場合、所得税における課税長期譲渡所得の金額として、正しいものはどれか。
<資料>
取得費:土地および建物とも不明であるため概算取得費とする。
譲渡価格(合計):7,000万円
譲渡費用(合計):300万円
※居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例の適用を受けるものとする。
※所得控除は考慮しないものとする。
<資料>
取得費:土地および建物とも不明であるため概算取得費とする。
譲渡価格(合計):7,000万円
譲渡費用(合計):300万円
※居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例の適用を受けるものとする。
※所得控除は考慮しないものとする。
- 3,000万円
- 3,270万円
- 3,350万円
- 3,635万円
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この過去問の解説 (3件)
01
長期譲渡所得とは、譲渡した年の1月1日時点で5年を超えて所有する土地や建物を売った時に、所得税の算出の基礎となる所得のことです。
課税長期譲渡所得=譲渡所得ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除
で求められます。
長期に渡って土地や建物を所有していると、その土地や建物を取得した時の記録が残っていないために、取得時の費用(取得費)がわからないことがあります。その際には、概算取得費といって、譲渡価格の5%を取得費とすることが認められています。また、実際の取得費が5%に満たないときにも、譲渡価格の5%を概算取得費とすることができます。
よって概算取得費は
7,000万円✕5%=350万円
となりますので、
課税長期譲渡所得=7,000万円ー(350万円+300万円)ー3,000万円=3,350万円
となります。
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02
課税長期譲渡所得の金額は、以下の計算式で求めることができます。
課税長期譲渡金額=総収入金額ー(取得費+譲渡費用)-特別控除
また、取得費が不明もしくは少額である場合、総収入金額の5%とすることができます。
よって、取得費は7,000万円×5%=350万円であり、課税長期譲渡金額は、
7,000万円ー(350万円+300万円)-3,000万円
=3,350万円
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03
課税長期譲渡所得の金額は次の式で求めます。
譲渡価格−(譲渡費用+取得費)−3,000万円特別控除
今回は取得費が不明ですので、この場合取得費は譲渡価格の5%となります。したがって7,000万円×5%=350万円となります。
したがって7,000万円−(300万円+350万円)−3,000万円=3,350万円となります。
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