FP2級の過去問
2019年5月
実技 問69

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問題

FP技能検定2級 2019年5月 実技 問69 (訂正依頼・報告はこちら)

柴田さんは、保有しているマンションを賃貸している。下記<資料>に基づいて計算した2018年分の所得税に係る不動産所得の金額として、正しいものはどれか。なお、<資料>以外の収入および支出等はないものとし、青色申告特別控除は考慮しないこととする。

<資料:2018年分の賃貸マンションに係る収入および支出等>
・賃料収入(総収入金額)144万円
・支出
  銀行へのローン返済金額60万円(元金40万円、利息20万円)
  管理費等12万円
  管理業務委託費72,000円
  火災保険料 1 万円
  固定資産税12万円
  修繕費 8 万円
・減価償却費33万円
※支出等のうち必要経費となるものは、すべて2018年分の所得に係る必要経費に該当するものとする。
  • 308,000円
  • 438,000円
  • 508,000円
  • 838,000円

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この過去問の解説 (3件)

01

解答 3

不動産所得は、不動産による収入から必要経費を引いて計算し、所得税の算出の基礎となります。

不動産所得=不動産収入ー必要経費

必要経費に含まれる主なものは以下の通りです。

・固定資産税や都市計画税、不動産取得税
・損害保険料、火災保険料等
・業務委託費
・減価償却費
・修繕費
・不動産取得の際のローン利息(元金は対象となりません)
・司法書士や税理士への報酬

設問では、銀行へのローン返済金額のうち、元金40万円以外は、すべて必要経費として認められます。
よって、不動産所得=144万円ー(20万円+12万円+7.2万円+1万円+12万円+8万円+33万円)=508,000円となります。

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02

【正解3】

不動産所得は、以下の計算式で求めます。
所得金額=総収入金額ー必要経費

支出のうち、銀行へのローン返済金額の元本(40万円)以外は必要経費となります。

総収入金額は144万円なので、所得金額は、
144万円ー(20万円+12万円+7.2万円+1万円+12万円+8万円+33万円)=50.8万円

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03

【正解 3】508,000円

不動産所得は、総収入金額−必要経費(−青色申告特別控除額)で求めます。

今回のポイントはどういうものが必要経費にあたるかです。下記に必要経費の例を記載します。

〈必要経費の例〉
・固定資産税、都市計画税
・不動産取得税
・管理費、管理業務委託費、修繕費等
・火災保険料、損害保険料
・減価償却費
・青色専従者に対する給与
・土地の取得に要した借入金の支払利子
・賃貸不動産に係る借入金の利子
などです。

銀行への返済金のうち元金部分は必要経費には入らないので、144万円−(20万円+12万円+7.2万円+1万円+12万円+8万円+33万円)=50.8万円となります。

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