FP2級の過去問
2019年5月
実技 問70
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問題
FP技能検定2級 2019年5月 実技 問70 (訂正依頼・報告はこちら)
下記<資料>は、井上さんが購入を検討している物件の登記事項証明書の一部である。この登記事項証明書に関する次の(ア)~(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。
(ア)KY株式会社の抵当権の設定に関する事項が記載されている欄( A )は、「権利部(乙区)」である。
(イ)登記事項証明書は、法務局などにおいて手数料を納付すれば、誰でも交付の請求をすることができる。
(ウ)上記<資料>から、抵当権の設定当時、細井孝さんがこの土地の所有者であったことが確認できる。
(エ)細井孝さんがKY株式会社への債務を完済すると、当該抵当権の登記は自動的に抹消される。
(ア)KY株式会社の抵当権の設定に関する事項が記載されている欄( A )は、「権利部(乙区)」である。
(イ)登記事項証明書は、法務局などにおいて手数料を納付すれば、誰でも交付の請求をすることができる。
(ウ)上記<資料>から、抵当権の設定当時、細井孝さんがこの土地の所有者であったことが確認できる。
(エ)細井孝さんがKY株式会社への債務を完済すると、当該抵当権の登記は自動的に抹消される。
- (ア)× (イ)× (ウ)○ (エ)○
- (ア)○ (イ)× (ウ)○ (エ)×
- (ア)× (イ)○ (ウ)× (エ)×
- (ア)○ (イ)○ (ウ)× (エ)×
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この過去問の解説 (3件)
01
(ア)正
登記記録のうち、表示に関する登記が記録される部分を「表題部」、権利に関する登記が記録される部分を「権利部」と言います。
また、権利部のうち、所有権に関する事項が記載される部分を甲区、所有権以外の権利に関する事項が記載される部分を乙区と言います。
( A )は、「所有権以外の権利に関する事項」と書いていますので、「権利部(乙区)」となります。
(イ)正
登記事項証明書は、窓口請求、郵送請求のほか、オンライン請求(インターネットを利用)で、だれでも交付を請求することができます。
(ウ)誤
所有権に関する事項は「権利部(甲区)」に記載さるため、資料から確認することはできません。
(エ)誤
債務を完済しても、抵当権登記は自動的に抹消はされず、別途抹消登記が必要です。
以上より、(ア)〇(イ)〇(ウ)×(エ)×
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02
不動産の登記事項証明書には、登記簿に記録されている内容、土地であれば面積、建物であれば種類、構造、床面積などの状態、そして権利関係が記されています。
(ア)○
不動産の権利関係が記されている権利部には甲区と乙区があります。甲区には所有権に関して、乙区にはそれ以外の抵当権や地上権などの権利関係が記されています。
設問では抵当権について述べられていますので、権利部(乙区)に該当します。
(イ)○
登記事項証明書は、誰でも交付の請求をすることができます。
(ウ)✕
(ア)の説明の通り、所有権については権利部(甲区)に記載されていますので、この資料からは確認することはできません。
(エ)✕
債務を完済、つまり住宅ローンを完済しても、抵当権は自動的に抹消されません。不動産の所有者が、抵当権の抹消の手続きを行います。
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03
(ア)○
登記簿の構成として、まず表示に関する登記である「表題部」と権利に関する登記である「権利部」に分けられます。
また権利部は、所有権に関することが記載されている「甲区」と所有権以外の権利に関する事項が記載されている「乙区」に分けられます。
(ア)は所有権以外の権利に関する事項と記載されているので乙区となります。
(イ)○
登記事項証明書は、法務局などにおいて手数料を納付すれば、誰でも交付の請求をすることができます。
(ウ)×
所有権の事項は「甲区」をみないとわかりません。
(エ)×
抵当権の抹消は抹消手続きをする必要があります。
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