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FP2級の過去問 2019年9月 実技 問82

問題

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成田さん(40歳)は、父(66歳)と祖父(90歳)から下記<資料>の贈与を受けた。成田さんの2019年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、父からの贈与については、2018年から相続時精算課税制度の適用を受けている。

<資料>
[2018年中の贈与]
父から贈与を受けた金銭の額 : 1,800万円
[2019年中の贈与]
父から贈与を受けた金銭の額 : 1,000万円
祖父から贈与を受けた金銭の額 : 490万円
※2018年および2019年中に、上記以外の贈与はないものとする。
※上記の贈与は、住宅取得等資金や結婚・子育てに係る資金の贈与ではない。
問題文の画像
   1 .
47 万円
   2 .
51 万円
   3 .
107 万円
   4 .
111 万円
( FP技能検定2級 2019年9月 実技 問82 )
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この過去問の解説 (3件)

4

正解は、3です。

《父からの贈与》について

父からの贈与については、2018年から相続時精算課税制度の適用を受けています。

相続時精算課税制度の適用を受けると、特定贈与者からの受贈額の累計が2,500万円までは非課税、2,500万円を超える額には一律20%の税率が適用されます。

父からの贈与額は 1,800万円 + 1,000万円 = 2,800万円 なので、

贈与税は、 (2,800万円 − 2,500万円) × 20% = 60万円 です。


《祖父からの贈与》について

まず、贈与税の基礎控除110万円を控除して課税価額を算出します。

課税価額は 490万円 − 110万円 = 380万円 です。

贈与税は受贈者が20歳以上、かつ、祖父は直系尊属に該当するため(イ)の速算表を使用します。

贈与税は、380万円 × 15% − 10万円 = 47万円 です。


成田さんの2019年分の贈与税額は、父と祖父の贈与税額を合計して求めます。

よって、60万円 + 47万円 = 107万円 となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
【正解3】

相続時精算課税は、複数年にわたり利用することができ、累計で2,500万円まで控除し、控除後の金額に一律20%の税率を乗じて算出します。

父からの贈与額は1,800万円+1,000万円=2,800万円なので、贈与税は
 (2,800万円ー2,500万円)×20%=60万円…①
となります。

祖父からの贈与490万円は、直系尊属からの贈与(特例贈与財産)に該当するため、(イ)の速算表を用いて税率を算出します。

暦年課税における基礎控除は110万円なので、課税価額は490万円ー110万円=380万円であり、贈与税は
 380万円×15%ー10万円=47万円…②
となります。

よって、2019年分の贈与税額は、
①+②=60万円+47万円
   =107万円

2
3が適切です。

相続時精算課税制度とは、20歳以上の者が60歳以上の父母または祖父母から受けた生前贈与を受けるときに選択できる制度で、これを選択すると複数年に渡って贈与財産から累計で2,500万円までを控除することができます。2,500万円を超す部分については一律で20%の贈与税がかかります。
相続が発生すると、相続時精算課税制度を使って贈与を受けた贈与財産と、遺贈や相続で受けた財産を合計した金額をもとに相続税の額を算出します。つまり、相続の時に生前の贈与も含めて精算して相続税を課税する制度です。

・2018年
父から受けた1,800万円の贈与は、相続時精算課税制度を選択し、かつ2,500万円以内なので贈与税はかかりません。

・2019年
父から贈与を受けた1,000万円は相続時精算課税制度の対象となります。2018年に1,800万円の適用を受けているので、2,500万円までの限度上限額の残り700万円が非課税となります。700万円を超えた300万円の部分について一律20%の税率がかかりますので、
300万円×20%=60万円
の贈与税額となります。

一方祖父から贈与を受けた490万円についてですが、通常の暦年課税として上記の速算表から算出します。2つある表のうち、「20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産」にあたりますので、(イ)の表を使います。算出の方法は以下の通りです。

1.贈与税の基礎控除110万円を控除して課税価額を算出します。
490万円−110万円=380万円

2.課税価額380万円が該当する税率15%を掛け、そこから控除額10万円を引いて贈与税額を算出します。
380万円×15%−10万円=47万円

よって、2019年の贈与税額は父からの贈与分と祖父からの贈与分とをあわせて
60万円+47万円=107万円
となります。

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