FP2級の過去問
2020年1月
学科 問17
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問題
FP技能検定2級 2020年1月 学科 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
個人を契約者( = 保険料負担者)とする損害保険の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 自動車の運転中の交通事故により契約者が入院したことで家族傷害保険から受け取る保険金は、非課税となる。
- 配偶者が不慮の事故で死亡したことにより契約者が家族傷害保険から受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
- 契約者が年金払積立傷害保険から毎年受け取る給付金(年金)は、一時所得として課税対象となる。
- 個人事業主が一部を事業の用に供している自宅を保険の対象として契約した火災保険の保険料は、事業所得の金額の計算上、その全額を必要経費に算入することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]適切
身体の傷害、障害に対して支払われる補償(傷害保険金、後遺障害保険金、医療費用、所得補償など)は、非課税です。
[2]不適切
契約者(保険料負担者)と死亡保険金受取人が同じで、被保険者が異なる場合、受け取る死亡保険金は、一時所得として「所得税・住民税」の課税対象となります。
[3]不適切
契約者が年金払積立傷害保険から毎年受け取る給付金(年金)は、「雑所得」として課税対象となります。
[4]不適切
個人事業主が一部を事業の用に供している自宅(店舗併用受託)を火災保険の対象として契約した場合、必要経費に算入できるのは事業の用に供している部分のみです(住居部分の火災保険料は、必要経費に算入することができません)。
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02
【正解 1】
損害保険の課税関係についての問題です。
[1]適切
個人が損害保険契約に基づいて受け取る保険金は、原則として非課税です。
例えば、物の損害に対して支払われる保険金(火災保険金や車両保険金など)やけがや病気に対して支払われる保険金や賠償保険金が当てはまります。
[2]不適切
個人が損害保険契約に基づいて受け取る保険金は、原則として非課税ですが、傷害保険・自損事故保険・人身傷害補償保険などの死亡保険金、満期返戻金・解約返戻金は例外的に課税対象です。
傷害保険の死亡保険金は、生命保険の死亡保険金と同様の課税関係となりますので、契約者と保険金受取人が同一ならば、一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。
本問では、「相続税の課税対象」とありますので、誤りです。
[3]不適切
契約者が個人である年金払積立傷害保険から毎年受け取る給付金(年金)は、雑所得として所得税の課税対象となります。
本問では、「一時所得として」とありますので、誤りです。
[4]不適切
個人事業主が居住の用に供している店舗併用住宅に係る火災保険料のうち、住居部分に係る火災保険料などは、個人契約と同じ扱いであるため、必要経費に算入することはできません(事業の用に供している部分の火災保険料は、必要経費に算入できます)。
本問では、「その全額を必要経費に算入することができる」とありますので、誤りです。
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03
1.○
自動車保険、火災保険、傷害保険では、事故により支払われる保険金は、死亡保険金を除いて、所得税法上非課税となります。
2.✕
死亡保険金は、それぞれの場合に応じて以下の通り課税対象となります。
(1)保険金受取人が契約者本人で、保険料を負担していた場合には、死亡保険金は一時所得となり、所得税の課税対象となります。
(2)死亡した者が契約者本人で、生前に保険料を負担していた場合には、死亡保険金は保険金受取人に対する相続とみなされ、相続税の対象となります。
(3)別の第三者が保険料を負担していた場合、死亡保険金は第三者から保険金受取人に対する贈与とみなされ、贈与税が課税されます。
設問は上記(1)に該当します。
3.✕
年金払傷害積立保険から支払われる年金は、雑所得として所得税の課税対象となります。雑所得の金額は、収入金額から必要経費を差し引いたものになります。
4.✕
個人事業主が自宅兼事務所として利用している建物を対象とする火災保険の保険料は、全額を経費として計上することはできません。面積按分などで事業に使用している部分の保険料を算出し、これを経費として計上することができます。
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