FP2級の過去問
2020年1月
学科 問19

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問題

FP技能検定2級 2020年1月 学科 問19 (訂正依頼・報告はこちら)

第三分野の保険や特約の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • ガン保険の入院給付金には、1 回の入院での支払限度日数や保険期間を通じて累計した支払限度日数が定められている。
  • 所得補償保険では、ケガや病気によって就業不能となった場合であっても、所定の医療機関に入院しなければ、補償の対象とならない。
  • 医療保険では、退院後に入院給付金を受け取り、その退院日の翌日から 180 日を超えた後に前回と同一の疾病により再入院した場合、1 回の入院での支払日数は前回の入院での支払日数と合算されない。
  • 先進医療特約では、契約時点において厚生労働大臣により定められていた先進医療が給付の対象となり、契約後に定められた先進医療は、給付の対象とならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解 3】

[1]不適切
ガン保険の入院給付金には支払い日数に制限がありません。

[2]不適切
所得補償保険は、病気やケガにより就業不能(入院の有無を問わず、自宅療養も可)となった場合、その間の所得を補償する保険です。

[3]適切
医療保険の入院給付金は、退院後に入院給付金を受け取り、その退院日の翌日から「180日以内に」同一疾病で再入院した場合、支払日数は前回の入院と合算されますが、本肢では180日を超えているため、前回の入院での支払日数と合算されません。

[4]不適切
先進医療特約は、「療養を受けた時点」において厚生労働大臣により定められていた先進医療を所定の医療機関で受けたときに支払われます。

参考になった数6

02

解答 3

1.✕

ガン保険では、他の医療保険と異なり、入院給付金の支払日数に上限がないのが特徴です。

2.✕

所得補償保険は、ケガや病気によって就業不能となった場合の所得の喪失を補償する保険です。所得不能とは、あらかじめ保険証券に定められた業務に全く従事できない状態のことで、入院または自宅療養を問いません。

3.○

医療保険では、最初の入院後180日以内に同じ疾病で入院する場合には、入院給付金の支払日数が合算されます。退院日の翌日から180日を超えてから、同じ疾病で入院する場合には、前回の入院の支払日数とは合算されません。

4.✕

先進医療とは、高度な医療技術のうち、安全性などは一定の基準を満たしているものの、公的医療保険の対象になっていないものです。特約の契約後に新たに先進医療に認められたものであっても、受療時に先進医療であれば給付の対象となります。逆に契約時に先進医療であったものでも、その後一般の保険診療へ移行したものは、給付の対象となりません。

参考になった数1

03

【正解 3】

第三分野の保険や特約の一般的な商品性についての問題です。

保険業法では、保険を生命保険(第一分野)、損害保険(第二分野)、人の病気やケガ等を保障する保険(第三分野)に分類しています。


[1]不適切
ガン保険は医療保険とは異なり、「1入院あたりの支払日数」や「入院通算の支払日数」に対する制限がありません。

本問では、「1 回の入院での支払限度日数や保険期間を通じて累計した支払限度日数が定められている」とありますので、誤りです。


[2]不適切
所得補償保険はケガや病気によって就業不能となった場合に、その間に被保険者が失う所得を補償する保険です。

入院中だけでなく、医師による自宅療養指示で就業不能となった場合も補償の対象です。

本問では、「入院しなければ、補償の対象とならない」とありますので、誤りです。


[3]適切
同じ病気等を原因とする再入院は、前回の入院と合わせて1入院とみなされますが、退院した翌日から180日以上経過してからの再入院は別の入院となり、前回の入院の支払日数と合算されません。

[4]不適切
先進医療特約は、「治療を受けた時点」において厚生労働大臣により承認されている先進医療が給付金の対象です。

本問では、「契約時点において厚生労働大臣により定められていた先進医療が給付の対象」とありますので、誤りです。

参考になった数0