FP2級の過去問
2020年1月
実技 問68
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問題
FP技能検定2級 2020年1月 実技 問68 (訂正依頼・報告はこちら)
平尾さんはKA投資信託を新規募集時に 100 万口購入し、特定口座(源泉徴収口座)で保有して収益分配金を受け取っている。下記〈資料〉に基づき、平尾さんが保有するKA投資信託に関する次の記述の空欄( ア )、( イ )にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。
・ 平尾さんが、KA投資信託を新規募集時に 100 万口購入した際に、支払った購入時手数料(税込み)は、( ア )である。
・ 〈資料〉の収益分配時に、平尾さんに支払われた収益分配金のうち、普通分配金( 1 万口当たり)は( イ )である。
・ 平尾さんが、KA投資信託を新規募集時に 100 万口購入した際に、支払った購入時手数料(税込み)は、( ア )である。
・ 〈資料〉の収益分配時に、平尾さんに支払われた収益分配金のうち、普通分配金( 1 万口当たり)は( イ )である。
- ( ア )33,000 円 ( イ ) 500 円
- ( ア )33,000 円 ( イ )2,000 円
- ( ア )22,000 円 ( イ ) 500 円
- ( ア )22,000 円 ( イ )2,000 円
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この過去問の解説 (3件)
01
投資信託は、購入時に通常、販売会社(証券会社、銀行など)に購入時手数料を支払うことが一般的で、購入時手数料は以下の計算式で表されます。
購入時手数料=購入金額×購入時手数料(%)
本問の申込価格は「1口当たり1円」で、100万口購入するため、購入金額は100万円となります。
よって、購入時手数料は
100万円×3.30%=33,000円
また、追加型の株式投資信託では、収益分配金支払後の基準価額が個別元本よりも低い場合、個別元本を上回る部分が「普通分配金」として課税され、個別元本を下回る部分は「元本払戻金(特別分配金)」として非課税となります。
本問では、平尾さんの収益分配金支払後の基準価額は9,500円、個別元本は10,000円なので、
収益分配金2,500円のうち、500円(=10,000円ー9,500円)が元本払戻金(特別分配金)となり、残り「2,000円」が普通分配金として課税されます。
よって、(ア)33,000円(イ)2,000円
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02
平尾さんは100万口(1口あたり1円)購入したのですから、購入時手数料は1,000万円未満の3.30%となります。100万円×3.30%=33,000 円ということになります。
個別元本が10,000円(投資信託を購入した時の価額)
基準価額が12,000円(現在の投資信託の価額)で
収益分配金が2,500円ですので、このうち500円は特別分配金(元本払戻金)となります。
残りの2,000円が普通分配金(値上がり分)ということになりますので正解は[2]ということになります。
普通分配金については所得税が課されますが、特別分配金については非課税となります。
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03
【正解 2】
(ア)
購入金額が1,000万円未満の手数料は 3.3% です。
100万円 × 3.3% = 33,000円 となります。
(イ)
分配金には「普通分配金」と「特別分配金」の2種類があります。
普通分配金…投資信託の運用によって得られた利益から支払われる分配金です。課税対象となります。
特別分配金…元本を取り崩して支払われる分配金です。取り崩した分、元本は減少します。非課税対象となります。
収益分配後の基準価額が、収益分配前の個別元本の額を下回っていた場合、その額が「特別分配金」扱いとなり、非課税対象となります。
(特別分配金) 10,000円 − 9,500円 = 500円
(普通分配金) 2,500円 − 500円 = 2,000円 となります。
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