問題
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1 .
進太郎さんが支払う定期保険Aの保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
2 .
進太郎さんが中途解約した際に受け取る解約返戻金は、所得税の課税対象となる。
3 .
進太郎さんが余命 6 ヵ月以内と診断されて受け取るリビングニーズ特約保険金は、所得税の課税対象となる。
4 .
進太郎さんが死亡し江里子さんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
( FP技能検定2級 2020年1月 実技 問102 )