FP2級の過去問
2020年1月
実技 問102

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問題

FP技能検定2級 2020年1月 実技 問102 (訂正依頼・報告はこちら)

進太郎さんが契約している定期保険Aに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
<設例>
  • 進太郎さんが支払う定期保険Aの保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
  • 進太郎さんが中途解約した際に受け取る解約返戻金は、所得税の課税対象となる。
  • 進太郎さんが余命 6 ヵ月以内と診断されて受け取るリビングニーズ特約保険金は、所得税の課税対象となる。
  • 進太郎さんが死亡し江里子さんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解 : 3】

リビングニーズ特約は、生存中に被保険者が死亡保険金などの一部を前払いで受け取れる特約です。受け取った保険金は非課税です。

1.【正しい】死亡保険、学資保険などは、一般の生命保険料控除の対象となります。

2.【正しい】定期保険の解約返戻金は、一時所得として所得税の対象となります。

4.【正しい】死亡保険金の税金の種類は、以下の3種類です。
  契約者 = 被保険者 ≠ 死亡保険金受取人:相続税
  契約者 = 死亡保険金受取人 ≠ 被保険者:所得税
  契約者 = 被保険者 = 死亡保険金受取人:贈与税

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02

正解は、3です。

1 .〇
一般の生命保険料控除の対象となる保険契約は、「契約者本人」「契約者の配偶者」「契約者のその他の親族」が保険金受取人になっているものに限られます。よって、定期保険Aは、契約者は進太郎さん、受取人は江里子さん=配偶者のため、生命保険料控除の対象となります。

2 .〇
解約返戻金は契約者(保険料負担者)が受け取るため、一時所得として、所得税、住民税の課税対象となります。
なお、課税される金額は、以下の式で求められます。
 一時所得の金額 = (解約返戻金 ー 正味払込保険料総額) ー 特別控除額(最高50万円)
 課税される金額 = 一時所得の金額 × 1/2

3 .×
リビングニーズ特約保険金は、非課税です。

4 .〇
契約者(= 保険料負担者)と被保険者が同一である生命保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となります。

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03

【正解3】

[1]適切
一般保険料の生命保険料控除の対象となるのは、保険金受取人が納税者本人、配偶者、その他の親族であることです。
定期保険Aの保険金受取人は進太郎さんの配偶者なので、保険料は一般の生命保険料控除の対象です。

[2]適切
契約者(=保険料負担者)が受け取る解約返戻金は、一時所得として、所得税・住民税の課税対象となります。

[3]不適切
リビング・ニーズ特約の要件は、被保険者が余命6ヶ月以内と医師に診断確定されること(原因は問わない)ですが、これによって受け取る保険金は、「非課税」となります。

[4]適切
契約者(=保険料負担者)と被保険者が同じで、保険金受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、相続税の課税対象(非課税枠あり)となります。

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