FP2級の過去問
2020年9月
学科 問14
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問題
FP技能検定2級 2020年9月 学科 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
生命保険の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・給付金等の受取人は個人であるものとする。
- 契約者と保険金受取人が同一人であり、被保険者が異なる終身保険において、被保険者が死亡して保険金受取人が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
- 契約者と被保険者が同一人である医療保険において、疾病の治療のために入院をしたことにより被保険者が受け取る入院給付金は、非課税である。
- 一時払終身保険を契約から 5年以内に解約したことにより契約者が受け取る解約返戻金は、一時所得として総合課税の対象となる。
- 契約者、被保険者および年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間内に被保険者が死亡し、残りの保証期間について相続人等が受け取る年金の年金受給権は、相続税の課税対象となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]不適切
契約者と保険金受取人が同一人であり、被保険者が異なる終身保険において、被保険者が死亡して保険金受取人が受け取る死亡保険金は、一時所得として「所得税・住民税」の課税対象となります。
[2]適切
契約者と被保険者が同一人である医療保険において、疾病の治療のために入院をしたことにより被保険者が受け取る入院給付金は、身体の障害に起因して支払われる給付金であるため、非課税です。
[3]適切
一時払終身保険を契約から 5年以内に解約したことにより契約者が受け取る解約返戻金は、一時所得として総合課税の対象となります。
[4]適切
契約者、被保険者および年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間内に被保険者が死亡し、残りの保証期間について相続人等が受け取る年金の年金受給権は、相続税の課税対象となります。
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02
1.(×)【相続税→一時所得】
死亡保険金において、仮に、契約者=A、被保険者=B、保険金受取人=Cとします。
A = C ≠ Bのとき、保険金受取人が受け取る死亡保険金は【一時所得】として、課税の対象となります。
ちなみに、死亡保険金の課税パターンは残り二種類あります。
A = B ≠ C → Cが受け取る死亡保険金は【相続税】として課税対象となります。
A ≠ B ≠ C → Cが受け取る死亡保険金は【贈与税】として課税対象となります。
2.(〇)
身体の障害に関して受け取る入院給付金は、非課税であるため、正しいです。
3.(〇)
一時払終身保険を契約から5年以内に解約した場合、契約者が受け取る解約返戻金は、一時所得として総合課税の対象となるため、正しいです。
4.(〇)
個人年金保険において、契約者=A、被保険者=B、年金受取人=Cとしたとき、
A = B = Cの場合、被保険者が死亡して相続人が受け取る年金の年金受給権は、相続税の課税対象となるため、正しいです。
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03
正解は1です。
1.誤りです。
契約者と保険金受取人が同一人物の場合、保険金受取人が受け取る死亡保険金は、所得税として課税対象となります。
2.適切です。
入院給付金は課税対象外です。入院給付金以外にも、ケガなどの給付金も課税対象外となります。
3.適切です。
一時払終身保険について、契約5年以内に解約したことにより契約者が受け取る解約返戻金は、一時所得として課税対象となります。
4.適切です。
契約者、被保険者および年金受取人が同一人である個人年金保険において、保証期間内に被保険者が死亡し、残りの保証期間について相続人等が受け取る年金の年金受給権は、相続税の課税対象となります。
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