FP2級の過去問
2020年9月
学科 問15
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問題
FP技能検定2級 2020年9月 学科 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
法人を契約者(=保険料負担者)とする生命保険に係る保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも保険料は年払いで、いずれの保険契約も 2020年 4月に締結したものとする。
- 被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その 2分の1 相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
- 被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
- 被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が 80%である定期保険(保険期間 10年)の支払保険料は、保険期間の前半 4割相当期間においては、その 40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
- 被保険者が役員、給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、損金の額に算入することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]適切
被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その 2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができます(ハーフタックスプラン)。
[2]適切
被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上します。
[3]不適切
被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が 80%である定期保険(保険期間 10年)の支払保険料は、保険期間の前半 4割相当期間においては、その「60%」相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができます。
[4]適切
被保険者が役員、給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、全額または一部を損金算入することができます。
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02
1.(〇)
契約者が法人、被保険者が役員及び社員、死亡保険金の受取人が役員と社員の親族、満期保険金受取人が法人である養老保険の支払い保険料は、ハーフタックスプランが適用され、1/2相当額を資産に計上できるため、正しいです。
2.(〇)
被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払い保険料は、その全額を資産に計上できるため、正しいです。
3.(×)【40%→60%】
被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、保険期間10年の定期保険はの支払い保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その【60%】相当額が資産に計上され、残額は損金に算入されるので、不適切です。
4.(〇)
被保険者が役員、給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、全額損金に算入できるため、正しいです。
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03
正解は3です。
1.適切です。
被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、保険金受け取りが遺族と会社で分かれるため、 2分の1 相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができます。
2.適切です。
被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、死亡保険金全額を会社が受け取れることから、その全額を資産に計上します。
3.誤りです。
被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が 80%である定期保険の支払保険料は、保険期間の前半 4割相当期間において、資産計上できる額は60%までの相当額です。残額は損金の額に算入することができます。
4.適切です。
被保険者が役員、給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、損金の額に全額算入することができます。
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