FP2級の過去問
2020年9月
学科 問25
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問題
FP技能検定2級 2020年9月 学科 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
株式の信用取引に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 一般信用取引の建株を制度信用取引の建株に変更することができる。
- 信用取引では、現物株式を所有していなくても、その株式の「売り」から取引を開始することができる。
- 金融商品取引法では、信用取引を行う際の委託保証金の額は 20万円以上であり、かつ、約定代金に対する委託保証金の割合は 20%以上でなければならないと規定されている。
- 制度信用取引では、売買が成立した後に相場が変動して証券会社が定める最低委託保証金維持率を下回ったとしても、追加で保証金を差し入れる必要はない。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]不適切
一般信用取引の建株を制度信用取引の建株に変更することや、その逆の変更をすることはできません。
[2]適切
信用取引では、現物株式を所有していなくても、株式の「売り」から取引を開始することができます。
[3]不適切
信用取引を行う際の委託保証金の額は「30万円」以上であり、かつ、約定代金に対する委託保証金の割合が 「30%以上」でなければなりません。
[4]不適切
制度信用取引では、売買が成立した後に相場が変動して証券会社が定める最低委託保証金維持率を下回った場合、所定の追加保証金(追証)を差し入れなければなりません。
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02
正解は2です。
1.誤りです。
一般信用取引の建株を制度信用取引の建株に変更することはできません。またその逆も不可能です。
2.適切です。
信用取引では、現物株式を所有していなくても、その株式の「売り」から取引を開始することができます。信用取引では、売建という担保金に応じた売付株券を借り、それを売却する取引を行うことができます。
3.誤りです。
金融商品取引法では、信用取引を行う際の委託保証金の額は 30万円以上であり、かつ、約定代金に対する委託保証金の割合は 30%以上でなければならないと規定されています。これは現金だけでなく株券などの有価証券でも代用することができます。
4.誤りです。
制度信用取引では、売買が成立した後に相場が変動して証券会社が定める最低委託保証金維持率を下回った場合、所定の追加保証金を差し入れる必要があります。
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03
1.(×)
一般信用取引の建株を、制度信用取引の建株に変更することはできないので、不適切です。
2.(〇)
信用取引では、現物株式を所有していなくても、取引ができるので、適切です。
3.(×)
金融商品取引法では、信用取引を行う際の委託保証金(投資家が株式の信用取引や発行日決済取引を行う際に証券会社に差し入れる担保のこと)の額は30万円以上であり、かつ約定代金に対する委託保証金の割合は30%であるとされています。よって、不適切です。
4.(×)
制度信用取引では、委託保証金の割合は30%以上と定められているため、最低の割合を下回った場合、追加で保証金の差し入れをしなければならないため、不適切です。
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