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FP2級の過去問 2020年9月 実技 問78

問題

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氷室さんはアパートを事業的規模で賃貸している青色申告者である。下記<資料>に基づき氷室さんが 2020年分の確定申告をする際の不動産所得の計算方法に関する次の( ア )~( ウ )の記述について、適切なものには ○ 、不適切なものには × の組み合わせとして正しいものはどれか。

( ア )氷室さんは、新規に入居した賃借人より敷金と礼金を受け取ったが、これは家賃ではないため不動産所得の計算上、両方とも収入金額に計上する必要はない。
( イ )アパートローンの返済金額は元本部分と利息部分の両方を必要経費として計上することができる。
( ウ )敷金を返還した場合、預かっていたものを返還しただけなので、必要経費に計上することはできない。
問題文の画像
   1 .
( ア )○  ( イ )○  ( ウ )×
   2 .
( ア )○  ( イ )○  ( ウ )○
   3 .
( ア )×  ( イ )×  ( ウ )×
   4 .
( ア )×  ( イ )×  ( ウ )○
( FP技能検定2級 2020年9月 実技 問78 )
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この過去問の解説 (3件)

4
【正解4】

( ア )誤
礼金は返還する義務がないため、受領時に不動産所得の収入金額として計上します。

( イ )誤
借入金の利息は必要経費として計上できますが、元本部分の返済額は必要経費にはできません。

( ウ )正
敷金を返還した場合、預かっていたものを返還しただけですので、必要経費として計上することはできません。

以上より、(ア)×(イ)×(ウ)〇

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1

【タックスプランニング:所得税の申告と納付】

についての問題です。

(ア)×

「氷室さんは、新規に入居した賃借人より敷金と礼金を受け取ったが、不動産所得の計算上、敷金は収入金額に計上する必要はない。」

が正です。

敷金は退去時の修繕や修理等の借主の負担金を貸主に預けておくお金です。

礼金は貸主への感謝の気持ちとして借主が渡すお金です。

敷金や保証金のような借主から貸主の返還する可能性があるお金は収入金額になりません。

(イ)×

「アパートローンの返済金額は元本部分と利息部分のうち利息部分のみを必要経費として計上することができる。」

が正です。

借入金元本返済額は必要経費に含まれません。

(ウ)〇

「敷金を返還した場合、預かっていたものを返還しただけなので、必要経費に計上することはできない。」

敷金は退去時の修繕や修理等の借主の負担金を貸主に預けておくお金です。

借主の収入ではないので必要経費にもなりません。

1
解答 4

(ア)✕
敷金は、返還する義務があるため収入にはなりませんが、礼金は、返還を要しませんので収入金額として計上する必要があります。

(イ)✕
賃貸事業のために組んだローンの利息部分は経費として計上できますが、元本部分は経費として認められていません。

(ウ)○
上記(ア)の通り、敷金は受領時にも収入として計上できないのと同じく、返還時にも経費として計上することはできません。

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