FP2級の過去問
2020年9月
実技 問100
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問題
FP技能検定2級 2020年9月 実技 問100 (訂正依頼・報告はこちら)
下記<資料>は、公一さんおよび青山商店のPT銀行(日本国内に本店のある普通銀行)における金融資産残高である。この時点でPT銀行が破綻した場合、公一さんがPT銀行に保有している<資料>の金融資産のうち、預金保険制度によって保護される金額の上限額として、正しいものはどれか。なお、預金利息については考慮しないこと。また、公一さんおよび青山商店は、PT銀行からの借入れはない。
<資料>
[ 名義:青山公一 ]
普通預金:110万円(決済用預金ではない)
定期預金:340万円
外貨預金:220万円
[ 名義:青山商店 青山公一]
当座預金:120万円
定期預金:500万円
<資料>
[ 名義:青山公一 ]
普通預金:110万円(決済用預金ではない)
定期預金:340万円
外貨預金:220万円
[ 名義:青山商店 青山公一]
当座預金:120万円
定期預金:500万円
- 1,000万円
- 1,070万円
- 1,120万円
- 1,290万円
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この過去問の解説 (3件)
01
預金保険制度とは、万が一金融期間が破綻した場合に、一定額の預金等を保護するための制度です。
保護の対象は、預金の分類によって、下記の通りにわけられます。
1. 決済用預金
当座預金、利息のつかない普通預金等は全額保護の対象となります。
2. 一般預金等
利息のつく普通預金、定期預金等は、合算して元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。
3. 外貨預金、譲渡性預金、金融債などは、保護の対象外となります。
また、同一の預金者が同一の金融機関内に複数の預金口座を持っている場合には、これらの口座を集約する名寄せという作業が行われます。「青山公一」名義の口座も「青山商店 青山公一」名義の口座も公一さんの口座として、すべてを合算して保護の対象が決められます。
上記の預金の分類に従うと、
1. 決済用預金である当座預金の120万円は全額保護されます。
2. 普通預金110万円と定期預金340万円・500万円は合算して1,000万円まで保護されますので、合計950万円全額が保護されます。
3. 外貨預金220万円は保護の対象外です。
よって、1と2の合計1,070万円が保護される金額の上限となります。
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02
預金保険制度は、銀行が破綻した場合、1人につき元本1,000万円とその預金部分が保護されます(ただし、外貨預金は対象外)。
また、当座預金120万円は、利息のつかない決済用預金なので、全額保護されます。
よって、保護される金額の上限は、
110万円+340万円+500万円+120万円
=1,070万円
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03
【金融資産運用:セーフティーネット】
についての問題です。
▶普通預金・定期預金は預金者一人あたり元本1,000万円までとその利息を全額保護します。
▶事業用と事業用以外の名義は名寄せされて合算されます。
・普通預金:110万円[ 名義:青山公一 ]
・定期預金:340万円[ 名義:青山公一 ]
・定期預金:500万円[ 名義:青山商店 青山公一]
▶当座預金や決済用預金は全額保護されます。
・当座預金:120万円[ 名義:青山商店 青山公一]
▶外貨預金は預金保険制度によって保護されません。
以上合算すると、預金保険制度によって保護される金額の上限額は1,070万円となります。
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