FP2級の過去問
2020年9月
実技 問101

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問題

FP技能検定2級 2020年9月 実技 問101 (訂正依頼・報告はこちら)

<設例>

公一さんの 2020年分の所得税の計算に際して適用を受けることができる配偶者控除および扶養控除に関するFPの宇野さんの説明の空欄( ア )、( イ )に入る適切な語句を語群の中から選び、その語句の組み合わせとして最も適切なものはどれか。なお、2020年における倫子さんの所得は給与所得 30万円のみであり、美和さんと博人さんには申告すべき所得はないものとする。

「2020年分の公一さんの所得税の計算において適用を受けることができる配偶者控除の金額は( ア )です。一方、扶養控除の金額は( イ )です。」

<語群>
1. 0円  2. 38万円  3. 48万円
4. 63万円  5. 76万円  6. 101万円
問題文の画像
  • ( ア )1  ( イ )4
  • ( ア )2  ( イ )5
  • ( ア )2  ( イ )6
  • ( ア )1  ( イ )3

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解1】

(ア)配偶者控除は、本人の合計所得金額が1,000万円以下であることが必要ですが、公一さんの事業所得は1,100万円なので、配偶者控除は「0円」です。

(イ)扶養控除は、16歳以上が適用対象であるため、14歳の長男博人さんは扶養控除の対象外です。
一方、21歳の長女美和さんは、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)控除「63万円」の対象です。

以上より、(ア)1(イ)4

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02

正解は1です。

(ア)
青山さんの所得(特例一番右下の所得金額)は1100万円であるため、配偶者控除はありません。したがって0円が正解です。

(イ)
美和さんは21歳で所得がないため、特定扶養親族の適用となり63万円の控除となります。博人さんは14歳なので、扶養控除の対象外です。したがって63万円が正解です。

これらのことから、1が正解です。

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03

【正解1】
配偶者控除・扶養控除についての問題です。

(ア)配偶者控除とは、合計所得金額が1,000万円以下の納税者と生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下であるときに、納税者の所得金額から最高38万円(配偶者が70歳以上の場合、最高48万円)が控除できる制度です。
本問では、設例のⅣ.2020年分の公一さん(青山商店)の損益計算書の中で、所得金額が1,100万円と記載されており、配偶者控除の適用を受けることはできません。
よって、語群から正解は 1の「0円」となります。

(イ)扶養控除とは、納税者と生計を一にする控除対象扶養親族の合計所得金額が48万円以下である場合に、所定の金額を納税者の所得金額から控除できる制度です。
この控除対象扶養親族は、一般扶養親族(16歳以上)・特定扶養親族(19歳以上23歳未満)・老人扶養親族(70歳以上)に分かれます。
本問では、14歳の長男博人さんは扶養控除の対象外となり、21歳の長女美和さんは、所得がないことから特定扶養親族(19歳以上23歳未満)となります。
特定扶養親族の控除額は63万円です。
よって、語群から正解は4の「63万円」となります。

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