FP2級の過去問
2021年1月
学科 問11
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問題
FP技能検定2級 2021年1月 学科 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
わが国の保険制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 保険業法上、保険期間が1年以内の保険契約の申込みをした者は、契約の申込日から8日以内であれば、書面により申込みの撤回等をすることができる。
- 保険業法で定められた保険会社の健全性を示すソルベンシー・マージン比率が200%を下回った場合、監督当局による業務改善命令などの早期是正措置の対象となる。
- 保険法は、生命保険契約、損害保険契約だけでなく、保険契約と同等の内容を有する共済契約も適用対象となる。
- 日本国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、原則として、破綻時点の責任準備金等の90%まで補償される。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]不適切
保険期間1年以内の保険の申込みは、クーリング・オフはできません。
[2]適切
ソルベンシー・マージン比率は、大災害など通常のリスクを超えるリスクに対する保険会社の支払能力を判断する指標で、この比率が200%を下回る場合、経営改善計画の提出・実施命令(業務改善命令)の対象となります。
[3]適切
保険法の適用範囲は、通常の保険契約のみならず、共済契約についても適用対象です。
[4]適切
生命保険契約者保護機構による補償対象は、国内の元受保険契約であり、保障割合は、高予定利率契約を除き、原則として破綻時の責任準備金の90%まで補償されます。
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02
[1] 不適切
保険契約は、契約の申込日または撤回等に関する書面が交付された日の遅い日から8日以内であれば、書面によって撤回することができます。
ただし、保険期間が1年以内の保険契約の申込みについては、クーリング・オフによる申し込みの撤回をすることはできません。
[2] 適切
ソルベンシー・マージン比率は、予測できない事態が発生した際に、保険会社が対応できるだけの余力がどの程度あるかを判断する指標です。
200%以上が健全であり、200%を下回った場合、監督当局による早期是正措置の対象となります。
[3] 適切
保険法は、保険契約だけでなく、共済契約についても適用対象となります。
[4] 適切
生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による生命保険契約者保護制度により、責任準備金等の90%まで補償されます。
ただし、少額短期保険業者や共済は、保険契約者保護機構への加入義務がありません。
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03
【リスク管理:保険制度全般】
保険法と契約者の保護についての問題です。
1 .×
契約期間が1年以内の保険契約はクーリングオフの対象外です。
その他、法人契約の保険・事業に対する保険も対象外です。
2 .〇
大災害など、予測できないことが起きたときに保険会社に支払能力があるかどうかを見る指標をソルベンシー・マージン比率といいます。
200%を超えていれば健全性が高いとされ、下回ると監督当局による業務改善命令などの早期是正措置の対象となります。
3 .〇
保険法は、生命保険契約、損害保険契約だけでなく、保険契約と同等の内容を有する共済契約も適用対象となります。
4 .〇
日本国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、原則として、破綻時点の責任準備金等の90%まで補償されます。
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