FP2級の過去問
2021年1月
学科 問22
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問題
FP技能検定2級 2021年1月 学科 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
銀行等の金融機関で取り扱う預金の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの間で、預金者が指定した日を満期日とすることができる。
- スーパー定期預金は、預入期間が3年以上の場合、単利型と半年複利型があるが、半年複利型を利用することができるのは法人に限られる。
- 貯蓄預金は、クレジットカード利用代金などの自動振替口座や、給与や年金などの自動受取口座として利用することができない。
- デリバティブを組み込んだ仕組預金には、金融機関の判断によって満期日が繰り上がる商品がある。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]適切
期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの間で、預金者が指定した日を満期日とすることが可能です。
[2]不適切
スーパー定期預金は、預入期間が3年以上の場合、単利型と半年複利型がありますが、法人は単利型のみ利用可能で、半年複利型を利用することができません。
[3]適切
貯蓄預金は、クレジットカード利用代金などの自動振替口座や、給与や年金などの自動受取口座として利用することはできません。
[4]適切
仕組預金は、金融機関の判断によって満期日が繰り上がる商品があります。
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02
[1] 適切
期日指定定期預金は、預け入れから1年が経過すれば、満期日を自由に指定することができる定期預金です。
一般的に1~3年が預入期間となっています。
[2] 不適切
半年複利型を利用することができるのは、個人のみです。
[3] 適切
貯蓄預金は、出し入れは自由ですが、自動受取口座や自動引落口座として利用することはできません。
[4] 適切
デリバティブとは元本割れの可能性がある、高リスク高リターンの金融商品です。
中途解約ができず、金融機関が満期日を自由に選べるため、満期日が繰り上がる可能性があります。
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03
【金融資産運用:預貯金・金融類似商品等】
についての問題です。
1 .〇
期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの間で、預金者が指定した日を満期日とすることができます。
2 .×
スーパー定期預金について、預入期間が3年未満なら単利型、3年以上なら単利型・複利型の選択ができます。
半年複利型は個人のみが利用でき、法人は単利型のみの利用になります。
3 .〇
貯蓄預金は、クレジットカード利用代金などの自動振替口座や、給与や年金などの自動受取口座として利用することができません。
4 .〇
デリバティブを組み込んだ仕組預金には、金融機関の判断によって満期日が繰り上がる商品があります。
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