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FP2級の過去問 2021年1月 実技 問69

問題

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建築基準法に従い、下記<資料>の土地に建築物を建てる場合の延べ面積(床面積の合計)の最高限度として正しいものはどれか。なお、記載のない条件は一切考慮しないこととする。
問題文の画像
   1 .
486m2
   2 .
540m2
   3 .
756m2
   4 .
810m2
( FP技能検定2級 2021年1月 実技 問69 )
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この過去問の解説 (3件)

5

正解は、3です。

建物の延べ床面積の限度は、「敷地面積×容積率」です。
容積率は、前面道路幅員による制限があり、その敷地の幅員が 12m未満の場合の容積率は、次の①②のうち低い方が適用されます。

また、複数の道路に面している土地の場合は、最も幅が広い道路が前面道路となりますので、この場合 7m 道路を前面道路とします。

①都市計画の指定容積率
②前面道路の幅 × 法定乗数

① より、指定容積率は、(30/10) = 300% です。
② より、前面道路の幅員(7m)× 法定乗数(4/10)ですから、7 × 4/10 = 280% です。
2つを比べると、低い方は 280% となります。
敷地面積が270㎡なので、延べ床面積の最高限度は、270㎡ × 280% = 756㎡ となります。

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3

正解は 3 です。


建築物を建てる場合の延べ面積(床面積の合計)の最高限度は、

「敷地面積×容積率」 で求められます。

まず、敷地面積は、<資料>に記載の通り270㎡です。

容積率の算出にあたっては、敷地が接する道路(前面道路)の幅員による制限があります。
幅員が12m未満の場合、次の①②のうち小さい方が適用されます。

 ①都市計画の指定容積率
 ②前面道路の幅 × 法定乗数

前面道路については、角地などで複数の道路に面している土地の場合、最も幅が広い道路を前面道路とします。
本問の場合、市道7mが前面道路となります。

これをもとに容積率を算出します。

 ①都市計画の指定容積率は、<資料>に記載の通り30/10 = 300%
 ②前面道路の幅 × 法定乗数 は、<資料>に記載の通り7m × 4/10 = 280%

このうち、小さい方の②280%が、容積率に適用されます。

最後に、延べ面積「敷地面積×容積率」を算出します。

 270㎡ × 280% 756㎡

よって、延べ面積は756㎡ となります。

1

正解は3です。

・建物の延べ床面積の限度は「敷地面積 × 容積率」で求められます。

・容積率は、幅員12m未満の場合、都市計画の指定容積率もしくは前面道路(複数の道路に面している土地の場合は、最も幅が広い道路)の幅 × 法定乗数(設問では 4/10)のうち、どちらか低い方が適用されます。

設問の場合、指定容積率は「30/10 ×100 = 300%」、前面道路×法定乗数は「7 × 4/10 = 280%」なので、低い方の280%が採用されます。

これらより、270㎡ × 280% = 270㎡ × 2.8 = 756 ㎡ となります。

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