FP2級の過去問
2021年1月
実技 問73

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問題

FP技能検定2級 2021年1月 実技 問73 (訂正依頼・報告はこちら)

平尾良治さんが契約している生命保険(下記<資料>参照)に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには〇を、不適切なものには×の組み合わせとして正しいものはどれか。

(ア)終身保険Aから平尾咲子さんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
(イ)特定疾病保障保険Bから平尾良治さんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
(ウ)定期保険Cから平尾太一さんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
(エ)養老保険Dから平尾良治さんが一時金として受け取る満期保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
問題文の画像
  • (ア)○  (イ)×  (ウ)×  (エ)○
  • (ア)○  (イ)○  (ウ)○  (エ)×
  • (ア)×  (イ)×  (ウ)×  (エ)○
  • (ア)○  (イ)×  (ウ)○  (エ)×

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 1 です。

(ア)○ 保険料負担者(良治さん)と保険金受取人(咲子さん:妻)が別人の場合、支払われる死亡保険金は「相続税」の課税対象です。

(イ)× 保険料負担者(良治さん)と保険金受取人(良治さん)が同一人の場合、被保険者が咲子さん(妻)の死亡保険金であっても、一時所得として「所得税」の課税対象になります。

(ウ)× 保険料負担者(良治さん)と保険金受取人(太一さん:子)が別人の場合、被保険者が咲子さん(妻)の死亡保険金であっても、良治さんから太一さんへの贈与とみなされ、「贈与税」の課税対象になります。

(エ)○ 保険料負担者(良治さん)と満期保険金受取人(良治さん)が同一人の場合、満期保険金は一時所得として「所得税」の課税対象になります。

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02

(ア)〇
終身保険Aは「保険契約者=被保険者」なので、咲子さんが受け取る死亡保険金は、「相続税」の対象となります。

(イ)×
特定疾病保障保険Bは「保険契約者=受取人」なので、契約者である良治さんが受け取る死亡保険金は、一時所得として「所得税」の課税対象となります。

(ウ)×
定期保険Cは「保険契約者・被保険者・受取人がすべて異なる」ので、太一さんが受け取る死亡保険金は、「贈与税」の課税対象となります。

(エ)〇
保険契約者=満期保険金受取人の場合、満期保険金は一時所得として「所得税」の課税対象になります。

よって、(ア)〇 (イ)× (ウ)× (エ)〇 となり
正解は、1です。

なお、死亡保険金と課税関係は以下の通りになります。
保険契約者と被保険者が同じ⇒相続税
保険契約者と受取人が同じ⇒所得税
保険契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる⇒贈与税

参考になった数1

03

正解は1です。

1.適切です。

保険契約者と被保険者は同じで、保険契約者と保険金受取人が別人の場合、その保険金は相続税として課税対象となります。

2.不適切です。

保険契約者と被保険者が異なり、保険契約者と保険金受取人が同じ場合、その保険金は一時所得として所得税の課税対象となります。

3.不適切です。

保険契約者、被保険者、保険金受取人がすべて異なる場合、その保険金は贈与税として課税対象となります。

4.適切です。

保険契約者と満期保険金受取人が同じ場合、その保険金は一時所得として所得税の課税対象となります。

なお、保険期間中に被保険者が死亡したことによって咲子さんが受け取る保険金は、相続税の課税対象となります。

これらより、(ア)〇 (イ)× (ウ)× (エ)〇 となります。

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