FP2級の過去問
2021年1月
実技 問93
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問題
FP技能検定2級 2021年1月 実技 問93 (訂正依頼・報告はこちら)
輝美さんは、三四郎さんが死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの谷口さんに相談をした。仮に三四郎さんが、2021年1月に42歳で在職中に死亡した場合、三四郎さんの死亡時点において輝美さんが受け取ることができる公的年金の遺族給付の額として、正しいものはどれか。なお、遺族給付の額の計算に当たっては、下記<資料>の金額を使用することとする。
<設例>
<資料>
遺族厚生年金の額:600,000円
中高齢寡婦加算額:586,300円(2020年度価額)
遺族基礎年金の額:781,700円(2020年度価額)
遺族基礎年金の子の加算額(対象の子1人当たり)
第1子・第2子:224,900円(2020年度価額)
第3子以降:75,000円(2020年度価額)
※三四郎さんは、20歳から大学卒業まで国民年金に加入し、大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとする。
※家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。
<設例>
<資料>
遺族厚生年金の額:600,000円
中高齢寡婦加算額:586,300円(2020年度価額)
遺族基礎年金の額:781,700円(2020年度価額)
遺族基礎年金の子の加算額(対象の子1人当たり)
第1子・第2子:224,900円(2020年度価額)
第3子以降:75,000円(2020年度価額)
※三四郎さんは、20歳から大学卒業まで国民年金に加入し、大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとする。
※家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。
- 1,186,300円
- 1,381,700円
- 1,606,600円
- 2,192,900円
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は、3です。
<遺族基礎年金について>
遺族基礎年金の受給権を取得できる遺族は、死亡した人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」です。(子とは、18歳到達年度の末日を経過していない未婚の子のことです。)
三四郎さんには、18歳到達年度末前の子がいますので、遺族基礎年金は支給されます。
よって、遺族基礎年金の額は
781,700円 + 子の加算額 = 781,700円 + 224,900円 = 1,006,600円 です。
<遺族厚生年金について>
遺族厚生年金とは、厚生年金保険の被保険者によって、生計を維持されていた配偶者に支給されます。
600,000円 です。
<中高齢寡婦加算について>
遺族基礎年金を受給する場合、中高齢寡婦加算は支給停止されます。
したがって、輝美さんが受け取ることができる公的年金の遺族給付の額は
1,006,600円 + 600,000円 = 1,606,600円 となります。
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02
正解は 3 です。
①遺族厚生年金:支給される(600,000円)
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者によって生計を維持されていた配偶者に支給されます。
②中高齢寡婦加算:支給されない
遺族基礎年金を受給する場合、中高齢寡婦加算は支給停止されます。
夫の死亡時に40歳以上で、18歳未満の子がいない妻や、子があってもその子が18歳到達年度の末日を経過し、遺族基礎年金における加算対象外となったとき、妻には65歳になるまで中高齢寡婦加算が支給されます。
③遺族基礎年金:支給される(781,700円+子の加算額224,900円)
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者によって生計を維持されていた、18歳到達年度の末日を経過していない子または子のある配偶者に支給されます。
よって、輝美さんが受け取ることができる公的年金の遺族給付の額は、①と③を合計して、
600,000円 + 781,700円 + 224,900円 = 1,606,600円 です。
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03
正解は3です。
・遺族基礎年金の受給権を取得できる遺族は、死亡した人に生計を維持されていた18歳未満の子のある配偶者または18歳未満の子です。
設問を参照すると、長男は17歳であるため、遺族基礎年金の受給条件を満たします。さらに、子一人分の加算もあります。
これより、遺族基礎年金は、781,700円 + 224,900円 = 1,006,600円 です。
・遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者によって生計を維持されていた配偶者に支給されます。三四郎さんは20年間厚生年金保険の支払いを行なっており、その遺族厚生年金額は、設問を参照すると 600,000円 です。
よって、輝美さんが受け取ることができる公的年金の遺族給付の額は、
1,006,600円 + 600,000円 = 1,606,600円 となります。
なお、中高齢寡婦加算は40歳以上で18歳未満の子がいない妻に対して遺族厚生年金に付く加算であり、遺族基礎年金を受け取りたいが18歳未満の子がいない妻をカバーすることができます。
本設問では、17歳の子がいて遺族基礎年金の支給対象となっているため、中高齢寡婦加算はもらえません。
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