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FP2級の過去問 2021年1月 実技 問94

問題

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三四郎さんの弟の秀和さんは会社員だが、自らのスキルアップを図るため2021年4月に36歳で会社を自己都合退職し、再就職までの間、雇用保険の基本手当を受給することを考えている。雇用保険の基本手当に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×の組み合わせとして最も適切なものを選べ。なお、秀和さんは、現在の会社に23歳で就職した以後、継続して雇用保険に加入しており、雇用保険の基本手当の受給要件はすべて満たしているものとする。また、秀和さんには、この他に雇用保険の加入期間はなく、障害者等の就職困難者には該当しないものとし、延長給付については考慮しないものとする。

<設例>


・基本手当を受給できる期間は、原則として( a )である。
・秀和さんの場合、基本手当の所定給付日数は( b )である。
・秀和さんの場合、基本手当は、求職の申込みをした日以後、7日間の待期期間および最長( c )の給付制限期間を経た後、支給が開始される。
・基本手当を受け取るには、( d )に1回ずつ、ハローワークに出向いて、失業の認定を受けなければならない。

(ア)空欄(a)にあてはまる語句は、「離職の日の翌日から1年間」である。
(イ)空欄(b)にあてはまる語句は、「240日」である。
(ウ)空欄(c)にあてはまる語句は、「1ヵ月」である。
(エ)空欄(d)にあてはまる語句は、「4週間」である。
問題文の画像
   1 .
(ア)○(イ)○(ウ)×(エ)×
   2 .
(ア)×(イ)×(ウ)○(エ)×
   3 .
(ア)×(イ)○(ウ)○(エ)○
   4 .
(ア)○(イ)×(ウ)×(エ)○
( FP技能検定2級 2021年1月 実技 問94 )
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この過去問の解説 (3件)

2

正解は4です。

ア.適切です。

基本手当の受給期間は原則として「離職の日の翌日から1年間」です。退職する日をもって雇用保険の資格を喪失するため、その翌日から1年間が受給期間となります。

イ.不適切です。

基本手当の支給日数は退職理由と雇用保険の加入期間によって左右されます。

秀和さんの勤続は約13年であり、退職理由は自己都合であるため、一般受給資格者の「10年以上20年未満」の雇用期間の欄を参照します。これより、秀和さんの受給期間は 120日分 です。

ウ.不適切です。

秀和さんは自己都合で退職したため、基本手当は、求職の申し込みをした日以降、7日間の待期期間と給付制限期間が設けられます。2020年より、これまで3ヶ月だった給付制限期間が2ヶ月に短縮されました。なお、懲戒等で退職した場合はこれまで通り3ヶ月の給付制限です。

エ.適切です。

雇用保険の基本手当を受けるためには、4週間ごとに失業の認定を受ける必要があります。この4週間の間に最低2回の求職活動を実施する必要があります。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

正解は、4です。

(ア)〇
基本手当の受給期間は、原則として、「離職の日の翌日から1年間」です。

(イ)×
秀和さんは、自己都合による退職のため、一般受給資格者となります。この場合、雇用保険の被保険者期間が10年以上20年未満に当たりますので、基本手当の所定給付日数は、「120日」となります。

(ウ)×
秀和さんは、自己都合で退職したため、基本手当は、求職の申し込みをした日以降、7日間の待期期間および最長「2か月間」の給付制限期間を経た後、給付が開始されます。

(エ)〇
雇用保険の基礎手当を受けるためには、「4週間」ごとに失業の認定を受ける必要があります。

1

正解は 4 です。

ア:適切です。
基本手当を受給できる期間は、原則として1年間です。
離職の日の翌日から起算して1年間です。

イ:不適切です。
秀和さんの場合、基本手当の所定給付日数は120日です。
雇用保険の被保険者期間が10年以上20年未満である人が自己都合で退職した場合、一般の受給資格者となり、基本手当の所定給付日数は120日です。

ウ:不適切です。
秀和さんの場合、基本手当は、求職の申込みをした日以後、7日間の待期期間および最長2カ月の給付制限期間を経た後、支給が開始されます。
・2020年10月1日以降に初めて自己都合で退職した場合、給付制限期間は2カ月です。

エ:適切です。
基本手当を受け取るには、4週間に1回ずつ、ハローワークに出向いて、失業の認定を受けなければなりません。

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