FP2級 過去問
2022年5月
学科 問20
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問題
FP技能検定2級 2022年5月 学科 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
生命保険を利用した家庭のリスク管理に係る一般的なアドバイスに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 「自分が死亡した場合の相続税の納税資金を確保するために生命保険に加入したい」という相談に対して、終身保険への加入を提案した。
- 「病気やケガで入院した場合の医療費の負担が不安なので生命保険に加入したい」という相談に対して、定期保険への加入を提案した。
- 「自分の老後の生活資金を準備するために生命保険に加入したい」という相談に対して、個人年金保険への加入を提案した。
- 「自分が死亡した後の子どもが社会人になるまでの生活資金を準備するために生命保険に加入したい」という相談に対して、収入保障保険への加入を提案した。
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この過去問の解説 (3件)
01
「リスク管理」の問題です。
どのような目的で保険に加入するのか、また保険金と税金の関係はどうなっているのかなど、ポイントを押さえて学習しましょう。
適切。
相続税は現金で納めるのが基本です。
その対策として「契約者と被保険者が同一、受取人が相続人」の終身保険に加入した場合、保険金はみなし相続財産となります。
ただし、受取人が相続人の場合「500万円×法定相続人の数」までは非課税となるので、受け取った死亡保険金を相続税の納税資金とすることができます。
不適切。
医療費の負担が不安な場合は、医療保険への加入が適切です。
定期保険は、保険期間内に死亡した場合に保険金が支払われます。
適切。
個人年金保険は、公的年金を補完する役割の保険です。
一定の年齢まで保険料を支払い、その後年金または一括という形で保険金を受け取ることができます。
老後の生活資金を準備するのに適切な保険です。
適切。
収入保障保険は、被保険者が死亡または高度障害状態になった場合、毎月一定額または一括で保険金を受け取ることができます。
遺族の生活資金を準備するのに適切な保険です。
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02
1.適切
生命保険で受け取る死亡保険金は、「みなし相続財産」として相続税が課税されます。ただし、受取人が相続人の場合、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が設けられているため、死亡保険金を相続税の納税資金として活用することができます。
2.不適切
定期保険は、契約時に定めた期間中に死亡または高度障害状態などになった場合には保険金が支払われますが、保険期間終了まで生存した場合には支払いがないため、病気やケガで入院した場合の備えとしては不十分です。医療費の負担に不安がある場合は、医療費保険が最適です。
3.適切
個人年金保険は、一定の年齢まで保険料を積み立て、払込が終わると年金を受け取れる保険なので、老後の資金準備に適切な保険といえます。
4.適切
収入保証保険とは、被保険者が死亡したときに毎月一定額の死亡保険金を年金形式で受け取れる保険です。時間の経過とともに受け取る保険金額が減っていくので、保険料を低く抑えることができ、遺族の生活資金を確保できます。
よって正解は【2】です。
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03
このような出題のされ方はとても稀ですが、それぞれの生命保険をしっかり理解していれば、答えられる問題です。
一つ一つ丁寧に読み解くことが大切です。
まずはそれぞれの生命保険が、どのような場面で必要になるのかを、しっかり把握しておきましょう。
適切
自身が死亡した際に、遺族が相続税の納税資金を確保するためには、遺族にお金を残す必要があります。
そのためには、死亡保障のある終身保険は適切です。
死亡保険金で、保険金受取人が納税資金を確保できるだけでなく、死亡保険金には「500万円✕相続人の数」が非課税になるため、節税にもなります。
納税する金額を減らし、その納税資金は終身保険の死亡保険金によって確保できます。
不適切
病気やケガのための入院費用を確保するための保険は生命保険ではなく、医療保険です。
医療保険の入院給付金等で、準備をしなくてはなりません。
医療保険には、入院給付金や手術給付金があり、各特約によってさらに通院などもカバーできるものもあるため、医療保険の加入が適切です。
定期保険は生命保険のため、被保険者が死亡または高度障害状態になった場合にのみ保険金を受け取ることになります。
入院に対しての保障はありません。
適切
老後の生活資金を準備するためには、個人年金保険の加入が適切です。
個人年金保険は、自身で設定した年齢になると年金を受け取ることができる保険です。
適切
自分が死亡した後、子供が社会人になるまでの期間限定の生命保険ならば、収入保障保険は適切です。
収入保障保険とは、設定した期間、年金形式で保険金を受け取ることができる保険です。
保険期間が経過すると、保険金の受取総額が減少するのが特徴で、定期保険よりも割安で加入することができます。
一時金として保険金を受け取ることも可能ですが、その場合は受取総額が年金形式で受け取るよりも少なくなります。
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