FP2級の過去問
2022年9月
学科 問8

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問題

FP技能検定2級 2022年9月 学科 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

公的年金等に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
  • 老齢基礎年金および老齢厚生年金は、その年中に受け取る当該年金の収入金額から公的年金等控除額を控除した金額が一時所得として所得税の課税対象となる。
  • 障害基礎年金および障害厚生年金は、所得税の非課税所得となる。
  • 老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給者が死亡した場合において、その者に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)は、当該年金を受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。
  • 国民年金の保険料および国民年金基金の掛金は、いずれも社会保険料控除として所得税の所得控除の対象となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

各年金がどの所得に属するのかはしっかりと覚えておきましょう。

タックスプランニングの分野との連携も意識して覚えることが大切です。

選択肢1. 老齢基礎年金および老齢厚生年金は、その年中に受け取る当該年金の収入金額から公的年金等控除額を控除した金額が一時所得として所得税の課税対象となる。

不適切

老齢基礎年金および老齢厚生年金は、その年に受け取る年金の収入金額から公的年金等控除額を控除した金額が雑所得の課税対象になります。

選択肢2. 障害基礎年金および障害厚生年金は、所得税の非課税所得となる。

適切

障害年金遺族年金など障害や死亡を原因とする年金に関しては、非課税所得になります。

選択肢3. 老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給者が死亡した場合において、その者に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)は、当該年金を受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。

適切

受給権がありながら支給前に受給者が死亡した場合は、未支給年金として遺族が年金を受け取ることができます。

その場合は一時所得として課税所得となります。

選択肢4. 国民年金の保険料および国民年金基金の掛金は、いずれも社会保険料控除として所得税の所得控除の対象となる。

適切

国民年金の保険料と国民年金基金の掛金は、どちらも社会保険料控除として所得税控除の対象となります。

参考になった数10

02

公的年金の税金に関する問題です。

選択肢1. 老齢基礎年金および老齢厚生年金は、その年中に受け取る当該年金の収入金額から公的年金等控除額を控除した金額が一時所得として所得税の課税対象となる。

不適切な選択肢。

 

老齢基礎年金・厚生年金収入額から公的年金等控除額を差し引いた額が、雑所得として所得税の課税対象となります。

選択肢2. 障害基礎年金および障害厚生年金は、所得税の非課税所得となる。

適切な選択肢。

 

社会保険の給付金(雇用保険・健康保険などの保険給付金、障害年金、遺族年金など)は所得税が非課税となります。

選択肢3. 老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給者が死亡した場合において、その者に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)は、当該年金を受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。

適切な選択肢。

 

死亡後に支給期が到来する年金も、未支給年金として遺族が受け取ることができます。

選択肢4. 国民年金の保険料および国民年金基金の掛金は、いずれも社会保険料控除として所得税の所得控除の対象となる。

適切な選択肢。

 

国民年金の保険料、国民年金基金の掛金はいずれも全額が社会保険料控除の対象です。

参考になった数0

03

公的年金等の所得区分や控除に関して理解しておきましょう。

選択肢1. 老齢基礎年金および老齢厚生年金は、その年中に受け取る当該年金の収入金額から公的年金等控除額を控除した金額が一時所得として所得税の課税対象となる。

(不適切)

老齢基礎年金と老齢厚生年金は、収入金額から公的年金等控除額を差し引いた金額が雑所得として課税の対象となります。

選択肢2. 障害基礎年金および障害厚生年金は、所得税の非課税所得となる。

(適切)

本問のとおりです。

障害年金は、非課税所得です。

選択肢3. 老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給者が死亡した場合において、その者に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)は、当該年金を受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。

(適切)

未支給年金は遺族の一時所得となります。

相続税の対象ではないことも覚えておきましょう。

選択肢4. 国民年金の保険料および国民年金基金の掛金は、いずれも社会保険料控除として所得税の所得控除の対象となる。

(適切)

国民年金の保険料および国民年金基金の掛金は、社会保険料控除の対象です。

参考になった数0