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FP2級の過去問 2022年9月 学科 問12

問題

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生命保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
なお、記載のない特約については考慮しないものとする。
   1 .
変額保険(終身型)の死亡保険金は、運用実績に応じて増減するが、契約時に定めた保険金額(基本保険金額)は保証される。
   2 .
収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなる。
   3 .
生存給付金付定期保険では、被保険者が死亡した場合、保険契約上の死亡保険金額からすでに支払われた生存給付金の額を差し引いた金額が死亡保険金として支払われる。
   4 .
定期保険特約付終身保険(更新型)の定期保険特約を同額の保険金額で更新する場合、更新に当たって被保険者の健康状態についての告知や医師の診査は必要ない。
( FP技能検定2級 2022年9月 学科 問12 )
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この過去問の解説 (2件)

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生命保険の中でも一般的で頻出なのが、死亡保険です。

たくさんの種類がありますが、しっかり区別できるようにしましょう。

それぞれの保険とそのキーワードを押さえることが大切です。

選択肢1. 変額保険(終身型)の死亡保険金は、運用実績に応じて増減するが、契約時に定めた保険金額(基本保険金額)は保証される。

適切

変額保険(終身型)の死亡保険金には契約時に決めた基本保険金額があるため、その額を下回ることはありません。

しかし解約返戻金や満期保険金には最低保証がないため、運用によっては支払った保険料よりも少ない保険金額になる場合があります。

選択肢2. 収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなる。

適切

収入保障保険は保険金を年金形式で複数回に分けて受け取ることができる死亡保険です。

しかし年金形式以外にも、一時金として受け取ることも可能です。

その場合は年金形式で受け取る保険金の総額よりも、一時金で受け取った保険金の総額は少なくなります。

選択肢3. 生存給付金付定期保険では、被保険者が死亡した場合、保険契約上の死亡保険金額からすでに支払われた生存給付金の額を差し引いた金額が死亡保険金として支払われる。

不適切

生存給付金付定期保険は契約した期間の中で、生存していた場合に一定の期間が経過すると、生存給付金を受け取ることができる死亡保険です。

生存給付金を何回受け取っても、死亡保険金額から差し引かれることはありません

あらかじめ決められた金額の保険金が支払われます。

選択肢4. 定期保険特約付終身保険(更新型)の定期保険特約を同額の保険金額で更新する場合、更新に当たって被保険者の健康状態についての告知や医師の診査は必要ない。

適切

定期保険特約付終身保険(更新型)は更新する時、健康状態の告知や医師の診査は必要ありません

しかし同額の保険金額で更新する場合は、更新時の年齢で再計算をされるため、支払うべき保険料が高くなります。

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1

さまざまな保険商品の特徴を理解しましょう。

選択肢1. 変額保険(終身型)の死亡保険金は、運用実績に応じて増減するが、契約時に定めた保険金額(基本保険金額)は保証される。

(適切)

変額保険とは、保険会社の運用次第で保険金や解約返戻金が変動する保険商品のことです。

なお、運用実績にかかわらず基本保険金額は最低保証されます。

選択肢2. 収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなる。

(適切)

収入保障保険は、被保険者が亡くなった場合に、一定の期間、一定額ずつの保険金を年金形式で受け取れる保険です。 保険金は一時金で受け取ることもできますが、一時金で受け取った場合の受取総額は、年金で受け取った場合よりも少なくなります。

選択肢3. 生存給付金付定期保険では、被保険者が死亡した場合、保険契約上の死亡保険金額からすでに支払われた生存給付金の額を差し引いた金額が死亡保険金として支払われる。

(不適切)

生存給付金付定期保険は、死亡時に死亡保険金が受け取れ、一定期間経過するごとに生存していれば生存給付金が受取れる定期保険です。

生存給付金を受け取っていても、死亡保険金が目減りすることはありません。

選択肢4. 定期保険特約付終身保険(更新型)の定期保険特約を同額の保険金額で更新する場合、更新に当たって被保険者の健康状態についての告知や医師の診査は必要ない。

(適切)

定期保険特約付終身保険(更新型)の更新時に、新たな告知や診査は必要ありません。

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