FP2級の過去問
2023年1月
学科 問28

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問題

FP技能検定2級 2023年1月 学科 問28 (訂正依頼・報告はこちら)

上場株式の譲渡および配当(一定の大口株主等が受けるものを除く)に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、NISA(少額投資非課税制度)により投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。
  • 上場株式の配当について、総合課税を選択して確定申告をした場合、上場株式の譲渡損失の金額と損益通算することができる。
  • 上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式の譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後5年間にわたって繰り越すことができる。
  • NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。
  • NISA口座で保有する上場株式を売却したことで生じた譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、特定口座内の上場株式の譲渡益の金額と通算することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

上場株式に関わる税金の問題は頻出です。

上場株式はタックスの分野でも出題されることもあるので、しっかり覚えておきましょう。

上場株式の配当の課税方法に関しては、総合課税の配当所得で申告申告分離課税の譲渡所得で申告申告不要の3種類のやり方があります。

上場株式を譲渡したことによる所得は、申告分離課税の譲渡所得となります。

それぞれについて、特徴をしっかり押さえましょう。

選択肢1. 上場株式の配当について、総合課税を選択して確定申告をした場合、上場株式の譲渡損失の金額と損益通算することができる。

不適切

上場株式の配当と譲渡損失の金額を損益通算する場合は、申告分離課税を選択しなくてはいけません。

総合課税を選択した場合は、配当控除を受けることが可能です。

<いずれかを選択>

総合課税を選択配当控除を受けることが可能

申告分離課税を選択→配当金と譲渡損失の金額内で、損益通算が可能(他の所得との損益通算は不可)

申告不要→証券会社が源泉徴収を行うことで、配当所得の申告が不要

選択肢2. 上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式の譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後5年間にわたって繰り越すことができる。

不適切

上場株式の譲渡損失が出た場合申告分離課税を選択することで、配当所得等の金額と損益通算が可能です。

しかしそれでも控除し切れない場合は、翌年以後3年繰り越して控除することができます。

選択肢3. NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。

適切

NISAに関する範囲は、今後法改正があるため、変更の可能性が高く出題数は減ると予想されます。

ここまで深く問われることは少なくなるため、余裕があれば覚える程度で問題ないでしょう。

NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いとするには、「株式数比例配分方式」という配当金の受け取り方法を選択する必要があります。

選択肢4. NISA口座で保有する上場株式を売却したことで生じた譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、特定口座内の上場株式の譲渡益の金額と通算することができる。

不適切

NISA口座で保有する上場株式を売却して出た譲渡損失は、損益通算することができません

NISA口座は利益に対して非課税ですが、損失に対しては救済措置はありません。

参考になった数3

02

上場株式の譲渡および配当に係る税金についての問題は度々出題されています。NISAについては、新制度となり今後出題される可能性はあると思いますので、基本的な概要はおさえておきましょう。

選択肢1. 上場株式の配当について、総合課税を選択して確定申告をした場合、上場株式の譲渡損失の金額と損益通算することができる。

不適切

上場株式の配当の課税方法は、総合課税、申告分離課税、申告不要の3パターンから選択できます。総合課税を選択した場合は、上場株式の譲渡損失と損益通算することはできません。申告分離課税を選択した場合は、損益通算できます。

〈配当の課税方法と特徴〉

◎総合課税

配当控除の適用可能

・確定申告が必要

◎申告分離課税

上場株式の譲渡損失と損益通算可能

・確定申告が必要

◎申告不要

・配当控除、損益通算は適用不可

・確定申告不要

選択肢2. 上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式の譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後5年間にわたって繰り越すことができる。

不適切

損益通算しても控除しきれない上場株式の譲渡損失の金額は、確定申告をすれば、翌年以降3年間繰り越すことができます。(上場株式等に係る譲渡損失の金額の繰越控除)

選択肢3. NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。

適切

NISA口座で上場株式の配当金を非課税扱いにするには、配当金の受取方法を株式数比例分配方式を選択する必要があります。

〈配当金の受取方法〉

◎株式数比例分配方式

各証券会社の証券口座で受け取る方法

◎配当金受領方式

ゆうちょ銀行の窓口で受け取る方法

◎登録配当金受領口座方式

指定した金融機関の口座で受け取る方法

選択肢4. NISA口座で保有する上場株式を売却したことで生じた譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、特定口座内の上場株式の譲渡益の金額と通算することができる。

不適切

NISA口座で保有する上場株式を売却したことで生じた譲渡損失の金額は、特定口座内の上場株式の利益と通算することはできません。配当所得との損益通算もできません。

参考になった数0

03

上場株式の譲渡、配当に係る税金について頻出論点です。

総合課税、申告分離課税、損益通算についてしっかり押さえておきましょう。

選択肢1. 上場株式の配当について、総合課税を選択して確定申告をした場合、上場株式の譲渡損失の金額と損益通算することができる。

不適切

上場株式配当と譲渡損失を損益通算する場合は、申告分離課税を選択し確定申告を行う必要があります。

総合課税を選択した場合、配当控除を受けられますが、譲渡損失については控除することはできません。

選択肢2. 上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式の譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後5年間にわたって繰り越すことができる。

不適切

上場株式等に係る配当所得等と損益通算しても控除しきれない上場株式の譲渡損失は確定申告をすることにより、翌年以降3年間にわたってくり返すことができます。

選択肢3. NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。

適切

NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには配当金の受取方法に株式数比例方式を選ぶ必要があります。

他の受取方法を選んだ場合は課税対象となります。

選択肢4. NISA口座で保有する上場株式を売却したことで生じた譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、特定口座内の上場株式の譲渡益の金額と通算することができる。

不適切

NISA口座で保有する上場株式を売却したことで生じた譲渡損失については損益通算できません。NISA口座で生じた利益は非課税となるメリットがある分、損失に対してはなかったものとされデメリットがあります。

まとめ

2024年から始まる新NISAにより、これまでのNISA制度と比べ利便性が向上します。今後の出題内容は現行NISAと新NISAの違いやどちらか一方を問うなど、出題内容に変化があるでしょう。

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