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FP2級の過去問 2023年1月 学科 問29

問題

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わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
   1 .
確定拠出年金の加入者が運用の方法として選択した定期預金は、加入者の預金として、預金保険制度による保護の対象となる。
   2 .
日本国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、原則として、破綻時点の責任準備金等の80%まで補償される。
   3 .
証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金により、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり2,000万円を上限として補償される。
   4 .
銀行で購入した投資信託は、日本投資者保護基金による保護の対象となる。
( FP技能検定2級 2023年1月 学科 問29 )
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この過去問の解説 (3件)

4

預金や生命保険などで貯めたお金を守るための制度です。

似ていて覚えにくい名称もありますが、頻出のためしっかり覚える必要があります。

銀行・保険会社・証券会社、それぞれに対して保護制度があるので、区別して覚えるようにしましょう。

特に保護される金額は問われやすいです。

選択肢1. 確定拠出年金の加入者が運用の方法として選択した定期預金は、加入者の預金として、預金保険制度による保護の対象となる。

適切

預金保険制度とは、主に銀行や信用金庫などの金融機関が破綻した場合の、預金を保護するための制度です。

保護の対象となるのは、預貯金・定期預金・確定拠出年金の運用に係る預金等があります。

そしてこの預金保険制度は「日本国内に本店がある海外支店は保護の対象」となります。

逆に「海外に本店のある日本支店は対象とならない」というもの合わせて覚えておきましょう。

とてもよく出題されます。

選択肢2. 日本国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、原則として、破綻時点の責任準備金等の80%まで補償される。

不適切

生命保険契約者保護機構とは、生命保険会社が破綻した場合に、契約者に対してお金を返したりするための、保険会社のための保護機構です。

国内で生命保険を扱う生命保険会社は生命保険契約者保護機構へ、損害保険を扱う損害保険会社は損害保険契約者保護機構へ加入が義務付けられています。

(少額短期保険業者や共済は加入の義務はありません)

生命保険契約者保護機構による補償対象となるのは、原則として破綻時の責任準備金の90%です。

選択肢3. 証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金により、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり2,000万円を上限として補償される。

不適切

証券会社は預かったお金を、自社の資産と分けて管理することが義務付けられています。

そのため、基本的には証券会社が破綻した場合も分別管理がされているため、預けている金融資産は全額返還してもらえます。

しかし証券会社が分別管理を行っていない場合は、投資家の金融資産が返還されなくなってしまいます。

そのような時のために、証券会社は日本投資保護基金への加入が義務付けられています。

日本投資保護基金は、投資家1人当たり1000万円まで補償してくれます。

選択肢4. 銀行で購入した投資信託は、日本投資者保護基金による保護の対象となる。

不適切

銀行で購入した投資信託は、銀行が証券会社ではないため、日本投資保護基金の補償対象外となります。

よく問われるので、覚えておきましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

預金や生命保険などの金融商品取引において、預金者、契約者を保護するための法律があります。金融商品によって適用される法律は異なりますので、どの法律で何が対象でどこまで保護されるのか、それぞれの特徴をおさえておきましょう。この分野の問題は頻出です。

選択肢1. 確定拠出年金の加入者が運用の方法として選択した定期預金は、加入者の預金として、預金保険制度による保護の対象となる。

適切

確定拠出年金の加入者が定期預金を選択して運用した場合も、預金保険制度の保護の対象となります。

預金保険制度では、銀行等に預けた預金の元本1000万円までとその利息が保護されます。

選択肢2. 日本国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、原則として、破綻時点の責任準備金等の80%まで補償される。

不適切

日本国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約について、原則、破綻時点の責任準備金の90%まで補償されることになっています。

選択肢3. 証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金により、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり2,000万円を上限として補償される。

不適切

証券会社が破綻した場合、本来は証券会社に預けていた証券や現金はすべて投資家に返還されます。証券会社は、投資家から預かった現金などを自己の財産を分けて管理する、分別管理が義務付けられているからです。

しかし、分別管理されておらず破綻した場合、投資家の財産が返還されないことがあり得ます。このような時には、日本投資者保護基金によって投資家1人当たり1000万円まで補償されます。銀行等の証券会社以外の金融機関で購入した証券は日本投資者保護基金の補償対象外です。(証券会社以外の金融機関は日本投資者保護基金に加入していない)

下線部もひっかけで問われることがありますので覚えておきましょう。

選択肢4. 銀行で購入した投資信託は、日本投資者保護基金による保護の対象となる。

不適切

銀行は日本投資者保護基金に加入していないため、日本投資者保護基金による保護の対象外です。また、銀行で購入した投資信託は、預金保険制度による保護も対象外です。

0

金融商品取引に係るセーフティネットとは、金融機関等が破綻した場合に預けたお金を保護してくれる制度です。

預金保険制度、保険契約者保護機構(生命保険、損害保険)、投資者保護基金があり、それぞれのルールがあり、保護される金額も異なるため覚えておきましょう。

選択肢1. 確定拠出年金の加入者が運用の方法として選択した定期預金は、加入者の預金として、預金保険制度による保護の対象となる。

適切

確定拠出年金の運用方法として選択した定期預金は預金商品となるので預金保険制度の保護対象となります。

預金保険制度とは、金融機関が破綻した場合に預金を保護する制度です。

対象となるのは、当座預金や利息の付かない普通預金等(決済用預金)は全額保護されます。

定期預金や利息の付く普通預金1人当たり1金融機関ごとに元本1000万円までが保護されます。

選択肢2. 日本国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、原則として、破綻時点の責任準備金等の80%まで補償される。

不適切

生命保険契約者保護機構とは、生命保険会社が破綻した場合に生命保険契約者保護機構により保険契約は継続されます。

日本国内の生命保険会社(少額短期保険業者、共済は除く)は生命保険契約者保護機構への加入が義務付けられています。

補償対象となるのは、原則として破綻時の責任準備金の90%です。

選択肢3. 証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金により、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり2,000万円を上限として補償される。

不適切

証券会社では投資家の資産と証券会社の資産を区別して管理(分別管理)しています。万が一証券会社が破綻した場合に分別管理の義務に違反し円滑に返還できない場合、日本投資者保護基金が1人当たり1000万円を上限として補償をします。このような事態に備えて証券会社は日本投資保護機構への加入が義務付けられています。

選択肢4. 銀行で購入した投資信託は、日本投資者保護基金による保護の対象となる。

不適切

銀行で購入した投資信託は日本投資者保護基金による保護の対象とはなりません

銀行は証券会社ではないので、日本投資保護基金の加入義務はありません。よって対象外となります。

まとめ

基本的に金融機関や保険会社、証券会社はセーフティネットの制度に加入する義務があります。

しかし、生命保険契約者保護機構には少額短期保険業社や共済は加入義務がなかったり、設問4のように銀行で購入した投資信託は日本投資保護基金による保護はありません。

また、預金保険制度では日本国内に本店があっても海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は対象外になるので注意が必要です。

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