FP2級の過去問
2023年1月
学科 問38

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問題

FP技能検定2級 2023年1月 学科 問38 (訂正依頼・報告はこちら)

消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 基準期間における課税売上高が1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。
  • 特定期間における給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。
  • 基準期間における課税売上高が5,000万円を超える課税事業者は、簡易課税制度の適用を受けることができない。
  • 消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となったときは、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者に戻ることができない。

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この過去問の解説 (3件)

01

消費税に関する問題はFP2級からの問題で、比較的出題されやすいです。

しかし必要な論点は少ないので、要点を押さえることが大切な範囲です。

選択肢1. 基準期間における課税売上高が1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。

適切

法人が免税事業者となるための条件は以下の通りです。

〇基準期間における課税売上高が1,000万円以下の法人

かつ

〇特定期間における給与等支払額の合計および課税売上高がいずれも1,000万円以下

よって今回は基準期間における課税売上高が1,000万円を超えているため、免税事業者にはなれません。

選択肢2. 特定期間における給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。

適切

法人が免税事業者となるための条件は以下の通りです。

〇基準期間における課税売上高が1,000万円以下の法人

かつ

〇特定期間における給与等支払額の合計および課税売上高がいずれも1,000万円以下

よって今回は特定期間における給与等の支払額の合計額および売上高がいずれも1,000万円を超えているため、免税事業者にはなれません。

選択肢3. 基準期間における課税売上高が5,000万円を超える課税事業者は、簡易課税制度の適用を受けることができない。

適切

簡易課税制度とは、事業区分ごとに決められたみなし仕入れ率を用いて税率を計算する方法です。

これは基準期間における課税売上高が5,000万円を超える課税業者は適用を受けることができません

選択肢4. 消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となったときは、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者に戻ることができない。

不適切

「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となったときは、原則として2年間は免税事業者に戻ることはできません

事業の廃止など一部の例外はあります。

参考になった数4

02

今回の消費税に関する問題は、事業者による免税事業者や簡易課税制度についてです。

FP2級からの論点となっており、比較的出題されやすい問題です。

免税事業者となる条件や簡易課税制度について把握しポイントを押さえておきましょう。

選択肢1. 基準期間における課税売上高が1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。

適切

消費税の免税事業者となる条件の1つに、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であることがあります。

設問には「基準期間における課税売上高が1,000万円を超える法人」とあるため消費税の免税事業者となることはできません

※基準期間とは・・・前々年(個人)または前々事業年度(法人)

選択肢2. 特定期間における給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。

適切

消費税の免税事業者となる条件の1つに、特定期間における給与等支払額の合計額および課税売上高が1,000万円以下であることがあります。

設問には「特定期間における給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人」とあるため消費税の免税事業者となることはできません

※特定期間とは・・・前年1月1日から6月30日(個人)または前事業年度開始日以後6ヵ月(法人)

選択肢3. 基準期間における課税売上高が5,000万円を超える課税事業者は、簡易課税制度の適用を受けることができない。

適切

簡易課税制度とは中小事業者の納税事務負担を軽減するために設けられ、仕入税額控除の計算を簡素化できるようにした制度です。

基準期間における課税売上高が5,000万円以下の課税事業者のみ適用を受けることができます。

選択肢4. 消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となったときは、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者に戻ることができない。

不適切

消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった事業者は、事業を廃止した場合を除き、原則2年間消費税の免税事業者に戻ることはできません

まとめ

免税事業者の条件

・基準期間における課税売上高1,000万円以下

・特定期間における給与等支払額の合計額1,000万円以下&課税売上高1,000万円以下

簡易課税制度の条件

・基準期間における課税売上高が5,000万円以下

免税事業者が届出を提出し課税事業者となった場合は、原則2年間は課税事業者でいなければいけません。業績が伸びず免税事業者へ戻りたくても事業を廃止しない限り戻れません。

参考になった数0

03

消費税の免税・課税事業者についての問題はたびたび出題されています。免税・課税事業者となりえる条件を中心におさえておきましょう。

消費税の課税期間:当年度

基準期間前々年度

特定期間:個人事業主は前年1月1日~6月30日、法人は前事業年度開始の日以後6ヶ月

選択肢1. 基準期間における課税売上高が1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。

適切

基準期間の課税売上高が1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者にはなれません。免税事業者は、基準期間および特定期間の課税売上高が1000万円以下である事業者です。

選択肢2. 特定期間における給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。

適切

免税事業者は、基準期間の課税売上高が1000万円以下で、特定期間においては課税売上高または給与等支払額の合計のいずれかが1000万円以下の事業者が対象です。問題文のような、特定期間の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、免税事業者にはなれません。

選択肢3. 基準期間における課税売上高が5,000万円を超える課税事業者は、簡易課税制度の適用を受けることができない。

適切

基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者は、簡易課税制度を選択することができます。問題文のような、基準期間における課税売上高が5,000万円を超える課税事業者は、簡易課税制度の適用を受けることができません。

〈簡易課税制度〉

中小事業者の納税事務負担に配慮して、仕入れにかかる消費税額簡便に計算する制度です。売上高にみなし仕入れ率を掛けて、仕入れ額を算出します。みなし仕入れ率は、事業の区分によって決まっています。

選択肢4. 消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となったときは、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者に戻ることができない。

不適切

消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となったとき、原則2年間免税事業者に戻ることができません。

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