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FP2級の過去問 2023年1月 学科 問39

問題

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会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、会社はその債務免除を受けた金額を益金の額に算入する。
   2 .
会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、会社の益金の額に算入される。
   3 .
役員が所有する建物を適正な時価の2分の1以上かつ時価未満の価額で会社に譲渡した場合、役員は、時価相当額を譲渡価額として譲渡所得の計算を行う。
   4 .
会社が役員に対して支給した退職金は、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、損金の額に算入することができる。
( FP技能検定2級 2023年1月 学科 問39 )
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この過去問の解説 (3件)

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会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する問題は、原則としてルールはありますが、とても難しい範囲です。

特に今回は出題の仕方がとても分かりにくく難しくなっています。

余裕があれば覚える程度で大丈夫ですが、簿記をやっている方は一度しっかり考える価値がある問題です。

考え方は以下の通りです。

まずは会社と役員のどちらが“得をしている”のかを見極めます。

基本的には、役員が得をしていれば役員の給与として計算会社が得をしている場合は受贈益として考えます。

さらに差額分に関しては税金を納める必要があります。

選択肢1. 会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、会社はその債務免除を受けた金額を益金の額に算入する。

適切

この場合は会社が債務免除を受けているので、会社が支払うべき金額を支払わずに済んだことになります。

そのためこの金額は債務免除益として、益金の額に算入します。

選択肢2. 会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、会社の益金の額に算入される。

適切

役員が無利息で金銭を借りることができたということは、役員が得をしていることになり、給与所得として計算します。

その時に会社側は、受け取れるはずの利息も受取利息として、益金の額に算入することができます。

選択肢3. 役員が所有する建物を適正な時価の2分の1以上かつ時価未満の価額で会社に譲渡した場合、役員は、時価相当額を譲渡価額として譲渡所得の計算を行う。

不適切

役員が所有している建物を、時価よりも低い価格で会社に譲渡した場合は、会社が得をしています。

その場合、役員はいくらの価額を譲渡収入として譲渡所得の計算すれば良いのかは、以下の通りです。

〇時価の1/2未満→時価

〇時価の1/2以上→売値(譲渡価額)

選択肢4. 会社が役員に対して支給した退職金は、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、損金の額に算入することができる。

適切

役員に対して支給した退職金は、社会通念上適正であれば、損金算入が可能です。

役員退職金が適正かどうかは以下の式で計算できます。

しかしこれは覚える必要はありません。

使用する場合は、問題文に記載されています。

役員退職金の適正額=最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率

これにより算出された金額以上であれば、原則的に損金算入ができません。

付箋メモを残すことが出来ます。
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会社と役員間の取引に伴う課税関係についての問題は、度々出題されています。なじみがなくややこしい分野ですが、どちらの立場で経済的利益を受けたのか判断しましょう。会社と役員間の税務には一定のルールがありますので覚えておきましょう。

選択肢1. 会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、会社はその債務免除を受けた金額を益金の額に算入する。

適切

会社が役員から借りた債務が免除された場合は、本来返済すべきであった借金がなくなり会社側にとっては経済的利益を得たことになります。よって、債務免除を受けた金額を益金に算入します。

選択肢2. 会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、会社の益金の額に算入される。

適切

会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、本来の利息分が役員の経済的利益となり役員の給与とみなされます。会社側は利息分を益金として計上し、役員の給与を損金に計上することで相殺するという税務処理を行います。一見、会社が利息分の損をして損金に計上すると思うかもしれませんが、このように益金と損金どちらにも計上して相殺するルールになっています。

選択肢3. 役員が所有する建物を適正な時価の2分の1以上かつ時価未満の価額で会社に譲渡した場合、役員は、時価相当額を譲渡価額として譲渡所得の計算を行う。

不適切

役員が所有する建物を時価の2分の1以上かつ時価未満の価額で会社に譲渡した場合、役員は譲渡価額で譲渡所得の計算を行います。役員から会社に時価より低い価額で譲渡した場合には一定のルールがあります。

〈役員から会社へ譲渡した時のルール〉

譲渡価額が時価の2分の1未満

役員:時価で譲渡したものとみなす

会社:時価と購入価額の差が受贈益

譲渡価額が時価の2分の1以上

役員:譲渡価額が譲渡収入

会社:時価と購入価額の差が受贈益

選択肢4. 会社が役員に対して支給した退職金は、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、損金の額に算入することができる。

適切

会社が役員に対して支給した退職金は、損金に算入することができます。ただし、不相当に高額な部分の金額は損金に算入できません。

0

会社と役員間の取引にかかる問題は頻度は多くありませんが出題されます。

FP2級からの論点であり、非常にややこしく難しいところです。

問題文を読むときは、どちら側が得をしているかを想像しながら解いてみましょう。

選択肢1. 会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、会社はその債務免除を受けた金額を益金の額に算入する。

適切

会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合とは、役員が会社へ貸している金銭の返済を免除したことを意味しています。

会社が得をしたことになるため、債務免除を受けた金額を債務免除益として益金の額に算入します。

選択肢2. 会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、会社の益金の額に算入される。

適切

会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合とは、役員が会社から無利息で金銭を借り入れたことを意味しています。

役員は利息を支払う必要がないため、得をすることなり支払うべき利息額を給与所得として処理されます。

一方会社側は受取るべき利息額を受取利息として益金の額に算入されます。

選択肢3. 役員が所有する建物を適正な時価の2分の1以上かつ時価未満の価額で会社に譲渡した場合、役員は、時価相当額を譲渡価額として譲渡所得の計算を行う。

不適切

役員が所有する建物を適正な時価の2分の1以上の価格で会社に譲渡した場合は、譲渡価格を譲渡所得として計算をします。時価の2分の1未満で譲渡した場合は、差額をみなし譲渡所得として扱われるので時価価格で計算します。

時価の2分の1以上で譲渡 → 譲渡価格

時価の2分の1未満で譲渡 → 時価価格

選択肢4. 会社が役員に対して支給した退職金は、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、損金の額に算入することができる。

適切

会社が役員に対して支給する退職金の金額は会社が自由に決めることができます。しかし不当に高額すぎる場合は損金に算入できない場合があります。

次の式にあてはめ、損金算入限度額を確かめることができます。

役員退職金額=最終報酬月額×勤続年数×功績倍率

適正な金額であれば損金算入することができます。

まとめ

会社と役員、どちらの立場で考えるのか、どちらが得をしているのかを考えながら問題文を読みます。会社が得をしていれば受贈益、役員が得をしていれば給与となることを覚えておきましょう。

ややこしい部分は、役員が所有する建物を会社に譲渡した場合の、譲渡価格によって譲渡所得の金額が違う点に注意が必要です。

<役員側>

時価の2分の1以上で譲渡

 → 譲渡価格を譲渡所得

時価の2分の1未満で譲渡

 → 時価価格を譲渡所得

時価よりも高い価格で譲渡

 → 時価との差額を給与所得

<会社側>

時価よりも低い価格で譲渡

 → 時価との差額を受贈益

時価よりも高い価格で譲渡

 → 時価との差額を役員給与

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