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FP2級の過去問 2023年1月 実技 問21

問題

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工藤さん(59歳)は、2022年12月に夫から居住用不動産(財産評価額2,750万円)の贈与を受けた。工藤さんが贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の2022年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、2022年においては、このほかに工藤さんが受けた贈与はないものとする。また、納付すべき贈与税額が最も少なくなるように計算すること。
問題文の画像
   1 .
14万円
   2 .
102万円
   3 .
131万円
   4 .
175万円
( FP技能検定2級 2023年1月 実技 問21 )
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この過去問の解説 (2件)

1

贈与税の計算は比較的出題され、特にこの問題は「贈与税の配偶者控除」を知っているかがポイントです。

計算自体は難しくなく、ポイントさえ押さえていれば問題なく解けるでしょう。

贈与税の配偶者控除とは、配偶者から居住用不動産または居住用不動産を購入する資金の贈与を受けた場合に適用されます。

最高2000万円にプラスして、基礎控除110万円も適用となるので、合計2110万円が控除できます。

今回は財産評価額2750万円で、そこから贈与税の配偶者控除の控除額を引きます

2750万円ー2110万円

640万円

そして贈与税の速算表を使い、贈与税額を計算します。

今回は「(イ)18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産の場合」には当てはまりません。

配偶者は直系尊属ではないからです。

直系尊属とは、自分の親から上の世代のことです。

両親や祖父母のことです。

そのため今回は「(ロ)上記(イ)以外の場合」の速算表を使用します。

640万円なので、「600万円超 1000万円以下」の税率と控除額を使います。

640万円✕40%ー125万円

=256万円ー125万円

131万円

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0

贈与税の配偶者控除2000万円と暦年課税の基礎控除110万円は、併用できることがポイントです。

贈与税の配偶者控除は、配偶者から居住用不動産(または購入資金)の贈与を受けた場合、2000万円を控除できる特例です。

今回は、基礎控除と合わせて2110万円控除されます。

よって、課税価格は

2750万円-2000万円-110万円

640万円

贈与税の速算表は、配偶者からの贈与のため(ロ)一般税率を適用します。

(イ)は直系尊属つまり父・母・祖父母などから贈与を受けた場合に使います。

速算表より、控除後の税額が640万円なので税率は40%、控除額は125万円です。

640万円×40%-125万円

131万円

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