FP2級の過去問
2023年9月
学科 問11
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問題
FP技能検定2級 2023年9月 学科 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
少額短期保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 少額短期保険業者と締結した保険契約は、保険法の適用対象となる。
- 少額短期保険業者が取り扱う保険契約は、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構の保護の対象となる。
- 少額短期保険の保険料は、保障内容に応じて、所得税の生命保険料控除または地震保険料控除の対象となる。
- 少額短期保険の保険期間は、損害保険では1年、生命保険および傷害疾病保険では2年が上限である。
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この過去問の解説 (3件)
01
少額短期保険の特徴は、保険金額が少額であり、保険期間が短期での保険契約を取り扱っていることです。
適切
少額短期保険業者は、保険法と保険業法が適用されます。
しかし、保険契約者保護機構への加入義務はありません。
不適切
少額短期保険業者は、保険契約者保護機構への加入義務はありません。
保険契約者保護機構の加入が義務付けられているのは、生命保険会社と損害保険会社です。
不適切
少額短期保険の保険料は、生命保険料控除または地震保険料控除の対象外です。
不適切
損害保険では2年、生命保険および傷害疾病保険では1年が上限です。
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02
少額短期保険は、特定の条件下で提供される保険商品を指し、中小規模のリスクに対応するためのものです。
こうした保険商品は、その特性上、一般的な生命保険や損害保険とは異なる扱いを受けます。
この問題では、少額短期保険に関連する様々な知識が求められています。
適切
少額短期保険業者が締結する保険契約は、保険法および保険業法の適用を受けるため、これらの法律に基づく規制や保護の枠組み内で運用されます。
しかし、これらの保険商品は保険契約者保護機構の保護範囲外であるため、業者の経営破綻時には保護機構からの補償を受けることができません。
この点は、少額短期保険を選択する際の重要なポイントです。
不適切
生命保険契約者保護機構や損害保険契約者保護機構による保護は、一般的な生命保険業や損害保険業にのみ適用され、少額短期保険はこの保護の対象外です。
この制度的な差異は、保険選択において留意すべき点の一つです。
不適切
少額短期保険の保険料は生命保険料控除や地震保険料控除の対象になりません。
これらの税制優遇措置は、特定の条件を満たす生命保険や地震保険にのみ適用され、少額短期保険は含まれません。
不適切
保険期間に関する記述は、正確な情報に基づく必要があります。
実際には、少額短期保険における生命保険および障害疾病保険の保険期間は最大1年、損害保険の場合は最大2年です。
少額短期保険に関する理解は、適切な保険商品の選択に不可欠です。
特に、保険契約者保護機構の適用外であること、税制優遇措置の非適用、正確な保険期間の理解が重要です。
これらの要素を踏まえることで、保険契約者は自身のニーズに最も合致した保険選択ができるようになります。
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03
小額短期保険に関する知識を問われる問題です。
問題として問われるポイントは限られますので、しっかりと覚えていきましょう。
小額短期保険なので、保険法の対象となります。もちろん、保険業法の対象にもなります。
小額短期保険は保険契約者保護機構の保護対象とはなりません。
小額短期保険は損害保険や生命保険のスリム版とイメージすることで、業法の適用はされるけど、破綻時等の保護や保険料控除の対象にはならないと覚えましょう。
小額短期保険は損害保険や生命保険のスリム版とイメージすることで、業法の適用はされるけど、破綻時等の保護や保険料控除の対象にはならないと覚えましょう。
少額短期保険の保険期間は、生命保険および傷害疾病保険では1年、損害保険では2年が上限です。
イメージとしては、賃貸で部屋を借りるときには2年更新が多く、それに伴い、2年契約の火災保険を締結することが多いです。その為、損害保険は2年契約まで大丈夫と覚えておきましょう。
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