FP2級の過去問
2024年1月
学科 問5

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問題

FP技能検定2級 2024年1月 学科 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

公的年金制度の障害給付および遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害厚生年金には加給年金額が加算される。
  • 障害厚生年金の額を計算する際に、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たない場合、300月として計算する。
  • 遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
  • 遺族厚生年金の受給権者が、65歳到達日に老齢厚生年金の受給権を取得した場合、65歳以降、その者の選択によりいずれか一方の年金が支給され、他方の年金は支給停止となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題では、公的年金制度の障害給付および遺族給付に関する知識が求められています。

公的年金制度における基本的なルールを理解することが重要です。

選択肢1. 障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害厚生年金には加給年金額が加算される。

適切

障害厚生年金について、障害等級1級または2級に該当する受給権者が、特定の条件を満たす配偶者を持つ場合、加給年金が年金額に加算されます。

具体的には、その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合です。

 

障害等級についての詳細は以下の通りです。

障害等級1級の場合:基本の報酬比例年金額に1.25倍を適用し、その上に配偶者の加給年金額234,800円を加算します。

障害等級2級の場合:基本の報酬比例年金額に、配偶者の加給年金額234,800円を加算します。

障害等級3級の場合:報酬比例部分のみが年金として計算され、配偶者加給はありません。

選択肢2. 障害厚生年金の額を計算する際に、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たない場合、300月として計算する。

適切

障害厚生年金を計算する際、被保険者期間が300月(25年)に満たない場合でも、300月として年金額が計算されます。

予備知識として、障害認定日後の被保険者期間は年金計算の基礎に含まれないことも重要です。

実際の保険期間として認められるのは障害認定日までの期間となります。

この規定は障害厚生年金を受け取る資格がある方々に保護を提供し、経済的な安定を保証するために設計されています。

選択肢3. 遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。

適切

遺族基礎年金は、国民年金の被保険者等が亡くなった際に、その方に生計を維持されていた家族が受け取ることができる年金です。

受給資格があるのは、「子のある配偶者」または「子」です。

遺族基礎年金において、「子」とは次の基準に該当する者を指します。

①18歳になる年度の3月31日までの者

②20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある者

この条件は、結婚していない子に限られます。また、亡くなった親の死亡時にまだ生まれていないが、妊娠中だった胎児も、出生後に遺族基礎年金の受給対象となります。

選択肢4. 遺族厚生年金の受給権者が、65歳到達日に老齢厚生年金の受給権を取得した場合、65歳以降、その者の選択によりいずれか一方の年金が支給され、他方の年金は支給停止となる。

不適切

65歳に到達して老齢厚生年金の受給権を取得した人が、遺族厚生年金の受給資格も持っている場合、選択ではなく自動的に老齢厚生年金が支給されます。

その上で、遺族厚生年金の額が老齢厚生年金の額を超える場合、その差額部分だけが遺族厚生年金として支給されます。

逆に、老齢厚生年金の額が遺族厚生年金の額を上回るとき、遺族厚生年金は支給されず、支給停止となります。

まとめ

この問題を通じて、公的年金制度の障害給付および遺族給付に関して学びました。

試験では、これらの制度についての細かな知識が求められるため、具体的な条件を把握し、問題文を解釈することが求められます。

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02

障害年金、遺族年金に関する問題です。

選択肢1. 障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害厚生年金には加給年金額が加算される。

適切な選択肢

障害等級2級以上の障害厚生年金では生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者加給年金額が加算されます。

選択肢2. 障害厚生年金の額を計算する際に、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たない場合、300月として計算する。

適切な選択肢

障害厚生年金の額は老齢厚生年金の報酬比例部分を元に計算されます。
報酬比例部分の年金額は被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算します。

選択肢3. 遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。

適切な選択肢

遺族基礎年金の受給権者は「子のある配偶者」または「」に限られます。
 

18歳になって最初の3月31日までの期間を「子」として扱います。

また、「子のある配偶者」の年収は850万円未満でなければなりません。

選択肢4. 遺族厚生年金の受給権者が、65歳到達日に老齢厚生年金の受給権を取得した場合、65歳以降、その者の選択によりいずれか一方の年金が支給され、他方の年金は支給停止となる。

不適切な選択

65歳以降に遺族厚生年金と老齢厚生年金を併給することはできます

 

ただし、老齢厚生年金は全額支給されますが、遺族厚生年金は老齢厚生年金を超える部分のみが支給されます。

参考になった数2

03

障害給付・遺族給付に関する問題です。国民年金というと『老齢年金』を思い浮かべる方が多いですが、このような保険的な機能も有しているのが特徴です。

一般的な認知度が低いため、FP実務においてアドバイスできるかは重要です。

選択肢1. 障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害厚生年金には加給年金額が加算される。

適切

ここでの「所定の要件」とは、受給権者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者であるときです。

選択肢2. 障害厚生年金の額を計算する際に、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たない場合、300月として計算する。

適切

問題文のとおりです。障害厚生年金は、老齢厚生年金の「報酬比例部分」の年金額をもとにして計算されます。また、障害の級によっても年金額が異なることをチェックしておきましょう。

選択肢3. 遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。

適切

正しくは、「子のある配偶者」とは18歳に達する日以後の、最初の3月31日までにある子、または20歳未満で、1級・2級の障害の状態にある子と生計を同一にしている配偶者のことを指します。

「子」とは18歳に達する日以後の、最初の3月31日までにある子、または20歳未満で、1級・2級の障害の状態にある子のことを指します。

選択肢4. 遺族厚生年金の受給権者が、65歳到達日に老齢厚生年金の受給権を取得した場合、65歳以降、その者の選択によりいずれか一方の年金が支給され、他方の年金は支給停止となる。

不適切

支給理由が異なる2つ以上の公的年金を同じ人が取得する場合、原則としては本人の選択により1つの年金が支給され、ほかは支給停止となりますが、問題文のような状況の場合、まず老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給され、遺族厚生年金は老齢厚生年金を超える部分のみが支給されるように、併給調整が行われます。

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