FP2級の過去問
2024年1月
学科 問6
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問題
FP技能検定2級 2024年1月 学科 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 企業型年金において、加入者が掛金を拠出することができることを規約で定める場合、加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができない。
- 企業型年金や確定給付企業年金等を実施していない一定規模以下の中小企業の事業主は、労使の合意かつ従業員の同意を基に、従業員が加入している個人型年金の加入者掛金に事業主掛金を上乗せして納付することができる。
- 個人型年金に加入できるのは、国内に居住する国民年金の被保険者に限られる。
- 個人型年金の加入者が60歳から老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が10年以上なければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
確定拠出年金に関する問題です。
適切な選択肢
企業型年金の掛金は原則として事業主が拠出し、規約を定めれば事業主掛け金の額を超えない範囲で個人からの拠出もできます(マッチング拠出)。
掛金の拠出限度額は以下になります。
確定給付型年金を実施していない:660,000円/年
確定給付型年金を実施している:330,000円/年
適切な選択肢
中小企業(従業員数300人以下)においてiDeCoに加入している従業員掛金に追加して事業主が掛金を拠出できる制度を中小企業主掛金制度(iDeCo+)といいます。
不適切な選択肢
個人型年金の加入対象者は65歳未満の、①自営業者等②厚生年金保険の被保険者③専業主婦等④国民年金の任意加入被保険者になります。
厚生年金保険被保険者や国民年金の任意加入者には国内居住要件はありません。
適切な選択肢
確定拠出年金は通算加入期間が10年以上あれば60歳以降、給付金を受給することができます。
また、75歳までに受給を開始しなければなりません。
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02
確定拠出年金に関する問題です。
この問題を通じて、確定拠出年金の運用、掛金、拠出のルール、および老齢給付金の受給資格について確認しましょう。
適切
企業型確定拠出年金では、法改正後、加入者自身も事業主の掛金に加えて、自己の掛金を拠出する「マッチング拠出」が導入されました。
この制度には、加入者と事業主が共に資金を拠出することで、退職後の経済的な準備を強化する目的があります。
なお、マッチング拠出は加入者にその利用を強制するものではありません。
2022年の制度改正により、企業型確定拠出型年金の加入者は、マッチング拠出の利用か、個人型確定拠出年金(iDeCo)への加入かを選択できるようになりました。
掛金の上限に関して、企業型確定拠出年金では合計の拠出限度額は月額55,000円です(企業年金を併用する場合は月額27,500円)。
重要な点として、加入者の掛金は事業主の掛金を超えることはできません。
これは企業年金の基本的な原則であり、主要な拠出者は事業主であるという考え方に基づいています。
適切
iDeCo+とも呼ばれる中小事業主掛金納付制度は、特に企業年金を設置していない中小企業に適用される制度です。
この制度により、従業員が個人で加入している個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金に追加して、事業主も掛金を上乗せすることが可能です。
このシステムの導入には、労使の合意が必要であり、従業員にとっては老後の所得を補強する機会となります。
また、事業主にとっては拠出した掛金が全額損金に算入されるため、税務上のメリットがあります。
不適切
個人型確定拠出年金(iDeCo)への加入資格は、国内に居住する国民年金の被保険者に限られているわけではありません。
加入資格は広く設けられており、以下の条件を満たす方々が含まれます。
国民年金第1号被保険者:自営業者、フリーランス、学生など20歳以上60歳未満の方々が対象です。
これには国民年金保険料の免除を受けている方や農業者年金の被保険者は含まれません。
国民年金第2号被保険者:会社員や公務員がこれに該当し、自分の職場で企業型確定拠出年金のマッチング拠出を選択していない場合などにiDeCoに加入できます。
国民年金第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている専業主婦(夫)などが対象です。
国民年金の任意加入被保険者:日本国籍を有し、海外に居住している20歳以上65歳未満の方で国民年金に任意加入している方などが対象です。
このように、iDeCoは様々な被保険者が対象であり、国内居住者限定ではないため、選択肢の記述は不適切です。
適切
個人型年金の加入者が60歳から老齢給付金を受け取るためには、加入通算期間が最低10年以上必要です。
この通算期間には以下の各種期間が含まれます。
・企業型年金加入者期間
・企業型年金運用指図者期間
・個人型年金加入者期間
・個人型年金運用指図者期間
これらの期間の合計が60歳に達する前日までに10年以上ある場合、加入者は60歳から老齢給付金を受給する資格があります。
他の企業年金制度からの移換資産がある場合、その資産に基づく期間も合算されます。
もし10年に達しない場合、加入年数に応じて老齢給付金の受給開始時期が遅れることがあります。
しかし、60歳から75歳までの加入者は、加入から5年が経過すると、通算加入者等期間の要件にかかわらず給付金を受け取ることが可能です。
この規定により、加入者は自身の退職後の安定した収入を確保するための計画を立てやすくなります。
企業型年金のマッチング拠出の概念、中小企業主向けのiDeCo+制度、個人型年金の加入資格、そして老齢給付金の受給条件について解説しました。
各制度の詳細を理解し、退職後の所得を確保する戦略を立てられるようになることが重要です。
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03
わが国の年金財政が厳しくなるにつれ、企業の確定拠出年金は存在感を増しています。
頻出の項目ですが、今後はさらに重要視されていくでしょう。
適切
企業型年金において、加入者掛金の金額は、その加入者にかかる事業主拠出の掛金額を超えられず、加入者と企業の拠出する額の合計は、拠出限度額を超えられません。
適切
問題文のような中小企業は、従業員が加入する個人型年金(iDeCoのこと)に、事業主の掛金を上乗せできます。この制度はiDeCo+(プラス)と呼ばれます。
不適切
個人型年金はiDeCoのことで、国内に居住していない場合でも加入できます。
適切
問題文のとおりです。確定拠出年季の加入者は原則として、10年以上の加入期間がある場合、60歳から年金を受給できます。10年に満たない加入期間の場合、受給開始年齢が順次遅れていきますが、遅くとも65歳から受給可能となることを覚えておきましょう。
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