FP2級の過去問
2024年1月
学科 問7
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問題
FP技能検定2級 2024年1月 学科 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
公的年金等に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 遺族基礎年金および遺族厚生年金は、所得税の課税対象とならない。
- 確定拠出年金の老齢給付金は、年金として受給する場合、雑所得として所得税の課税対象となる。
- 老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給者が死亡した場合、その者に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)は、当該年金を受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。
- 老齢基礎年金を受給権発生日から数年後に請求し、遡及してまとめて年金が支払われた場合、所得税額の計算上、その全額が、支払われた年分において収入すべき金額となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
公的年金は、非常に種類が多く混乱しがちです。老齢・障害・遺族年金について、それぞれ基礎的なしくみと知識を覚えておきましょう。
適切
老齢・障害・遺族年金において、公的年金等にかかる雑所得として課税されるのは老齢基礎年金・老齢厚生年金のみです。
雇用保険や労災保険など、その他の社会保険から受け取る給付についても同様に、課税対象とならないことをおさえましょう。
適切
問題文のとおりです。
確定拠出年金の老齢給付金は年金としても一時金としても受け取れますが、一時金として受け取るときは「退職所得」としての課税となります。
適切
問題文のようなシチュエーションの場合、遺族が自分の名前で未支給年金を請求することになるために、相続財産としてではなく一次所得として扱われ、所得税の課税対象となるのです。
不適切
複数年分の年金をまとめて請求した場合でも、公的年金の収入として扱うべき時期は「本来の支給日」となります。そのため、まとめて払われた全額が一度に課税されるのでなく、それぞれの年に払われるべきだった金額が、それぞれの年の年金収入として扱われます。
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02
年金に係る税金の問題です。
適切な選択肢
公的年金や健康保険、労災保険など社会保険から受ける給付金は、原則非課税になります。
適切な選択肢
確定拠出年金の受け取り方は、一時金として受け取る方法と年金として受け取る方法があります。
一時金として受け取ると退職所得として、年金で受け取ると雑所得(公的年金等)として扱われます。
適切な選択肢
年金の受給権者が死亡したことによる受け取ていない年金や、死亡後に支給される時期が来る年金は未支給年金として、遺族が一時所得として受け取ることができます。
不適切な選択肢
遡って年金を受け取った場合は受け取った年ではなく、本来受け取るべきだった日の属する年の収入金額として取り扱われます。
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03
公的年金に関する税制は複雑であり、それぞれの年金給付に対する税金の取り扱いが異なります。
この問題では、年金給付の税制に関する理解が求められています。
適切
遺族基礎年金および遺族厚生年金は、所得税の課税対象には含まれません。
これらの年金は、厚生年金や国民年金の被保険者が亡くなったときに遺族に支給されるものです。
同様に、恩給を受けていた人が亡くなった場合には遺族に遺族恩給が支給され、これも所得税や相続税の課税対象外です。
この規定は、遺族に対する経済的支援を目的として設けられており、遺族の負担を軽減するための措置です。
適切
確定拠出年金からの老齢給付金は、受け取り方によって異なる税務処理が適用されます。
一時金で受け取る場合:老齢一時金は退職所得として扱われ、給付時に所得税および住民税が源泉徴収されます。
税制の特典として「退職所得控除」が適用されるため、給付時に税金が完了し、受給者は確定申告を必要としません。
年金で受け取る場合:老齢年金は雑所得とされ、受け取りの都度、源泉徴収が行われます。
年間の総所得に基づいて計算された所得税額と源泉徴収された税額の差額については、確定申告を通じて調整されます。
この時、「公的年金等控除」が適用されます。
住民税に関しては特別徴収がなく、翌年に他の所得と共に納税者が直接納付する必要があります。
適切
老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給者が亡くなった場合、受給者が生前に受け取るはずだったがまだ支払われていなかった年金(未支給年金)は、遺族によって請求されます。
この未支給年金は、死亡した受給者の相続財産とは見なされず、遺族が直接請求する個人の権利として扱われます。
受け取った未支給年金は遺族の一時所得として認識され、所得税の対象となります。
不適切
老齢基礎年金を受給権発生日から数年遅れて請求し、過去に遡って一括で支払われた場合、所得税法は、それぞれの年金が実際に支給されるべきだった年の収入として計上されるよう定めています。
この制度により、納税者は非現実的な税負担を負わされることなく、適正な課税がなされることになります。
この問題を通じて、遺族基礎年金および遺族厚生年金が所得税の課税対象外であること、確定拠出年金の老齢給付金が受給方法に応じて異なる税務処理が適用されること、未支給年金が相続財産としてみなされないこと、そして老齢基礎年金の遡及的な受給が各年の収入として計上されることについて解説しました。
これらの課税の取り扱いを理解することは、FP試験での年金計画に関する知識を深める上で重要です。
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